93歳男性が女子大学生の自転車にはねられ意識不明 坂を下った先のバス停付近「自転車通行可」の歩道 その通行ルールとは?
11月19日夜、熊本市北区の歩道で93歳の男性が自転車にはねられました。男性は意識不明の重体です。
警察によりますと、19日午後5時45分ごろ、熊本市北区楡木(にれのき)の歩道で、バスを待っていたとみられる熊本市北区麻生田の宮永道明さん(93)が、18歳の女子大学生が運転する自転車にはねられました。
宮永さんは頭を強く打ち、病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。
記者「大学生が運転する自転車は、スピードが出た状態で下り坂を走り、その先のバス停付近で男性をはねたということです」
「ながら運転」はしていない
大学生の自転車はライトを点けていて、運転中のイヤホン装着やスマートフォンの使用もなかったとみられています。
女子大学生は警察の聞き取りに「気付いたときには男性が目の前にいて避けきれなかった」と話しているということです。
事故が起きた歩道は「自転車通行可」の標識が立てられていて、自転車が通ることは問題ありません。
「自転車通行可」の歩道とは
自転車について、道路交通法は原則として「歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない」としています。(道路交通法第十七条第一項)
ただ、例外として、自転車が歩道を通行できる場合があります。
①標識などで歩道を通行できるとされている時
②運転者が子どもや高齢者、障害者などの時(13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人)
③車道の状況などから自転車の安全を確保するためやむを得ない時
(道路交通法第六十三条の四第一号から第三号)
事故が起きた歩道は、この①にあたり「自転車通行可」の標識がある場所でした。
しかし、歩道はあくまでも「歩行者優先」です。
自転車は歩道を走る際、「徐行」つまり、すぐに止まれるスピードで走り、歩行者を妨げるような場合は「停止」しなければならないともされています。
来年4月からは自転車にも「青切符」が導入され、違反行為には反則金が科されます。
警察庁は歩道を走行する違反だけでは、基本的に取り締まりの対象とはならないとしていますが、スピードを出して歩行者を驚かせたり、立ち止まらせたりした場合などは、取り締まりの対象になる可能性があるとしています。