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殺人隠蔽の元病院長に有罪 青森地裁が執行猶予判決

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青森県八戸市の「みちのく記念病院」で2023年、入院患者間の殺人事件を隠蔽したとして、犯人隠避罪に問われた元病院長、石山隆被告(62)に青森地裁は20日、「医療への信頼を大きく揺るがし、社会的影響も看過できない」として懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。

蔵本匡成裁判長は判決理由で、殺害された男性の主治医だった弟の哲被告(60)=同罪で起訴=と対応を相談する中で、「殺人事件が警察に発覚すれば病院の信用に傷が付くと考え犯行に及んだ」と批判。顔を刺された男性は大量に出血し、外科的処置ができる他の医療機関に転院するべきだと認識したのに「患者の対応を看護師らに丸投げし、医師の診療がされないまま死亡した」とした。

また夜間に患者が死亡した際には、認知症で入院中だった高齢医師に「死亡診断させることが常態化していたことがうかがわれる」と指摘。事件でも、看護師に指示してこの医師に死因を「肺炎」とする死亡診断書を作成させており「病院ぐるみで組織的に行った不正行為で、犯行態様が悪質」と非難した。

一方、「起訴後に事実を認め、医師法上の行政処分を受けることが見込まれる」などとして執行猶予が相当と判断した。

判決によると23年3月12〜13日、入院中の男=殺人罪で懲役17年が確定=が同室の男性に暴行を加え殺害したのを知りながら、哲被告と共謀し、適切な死体検案をせず、虚偽の死亡診断書を遺族に渡すなどして事件を隠した。〔共同〕

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