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2023年4月10日 (月)

【消費者法】 予備校の教材を売ってはいけません

 判例時報No2545号で掲載された東京地裁令和4年2月28日判決です。 

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(瀬戸田)
 航空大学校受験を目的とする予備校の受講生が、同予備校の教材をネットで売却したことが受講規約の譲渡禁止条項に違反するとして、同予備校が前記受講生に対し前記規約の違約金条項に基づき500万円を請求した事案につき、
 前記規約及び違約金条項は消費者契約法10条に該当するとはいえないが、違約金額は高額に過ぎ公序良俗違反であるとして、100万円の限度で有効と認めました。
 受講生はメリカリにて教材を売却したようですが、褒められたものではないようです。
 5月1日に、メリカリに5つにわけて出品したものの、規約違反のコメントがついたので、出品を取消
 5月6日、再び出品し、2つについては譲渡が成立したが、残りについては原告から規約違反を指摘されて、出品を取消
 5月22日、出品者名を変更した上で、再度出品
 7月20日、予備校から、規約に違反すること、違約金80万円を支払うよう通知された
 というような事案のようです。
 田舎弁護士が司法試験受験生のころは、受験雑誌に、過去の講座のテープ(古い)をいくらで売りますという広告がでていました(古い)が、現物をコピーしたものでなければ、特に問題視されていなかったように思います。
 また、通信講座のテープの売却ではなくて、生講座の講義を録音したテープが送られてきたことがあり、そのような説明がされていなかったことから、酷いものを出品していたなと憤慨したことを思い出しました。
 今は、メリカリなど便利なものがありますね。ただ、禁止されているものは売らないよう注意が必要です。

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