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Conversation

「イスラム教徒ではない外国人の女性はアッラーから授けられたレイプの対象であり、違法ではない」は完全な虚偽である。 ・シャリーア法における強姦の定義と位置づけ 定義 هو الإكراه على الزنا، بأن يُجبر الرجل امرأةً بغير حقٍّ على الوطء، دون رضاها، بأي وسيلة من وسائل القهر. 「強姦とは、女性の同意なく、暴力・脅迫・圧力などによって性的行為を強制することである。」 ・クルアーンは明確に女性の尊厳・貞操・安全を保護している ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ 「姦淫(不倫・強姦)に近づいてはならない。それは恥ずべき行いであり、悪い道である。」(17:32) この節は「近づくことさえ禁止」しており、強姦や性的暴力は最も忌むべき罪として明示されています。 イスラームにおいて、性的暴力は単なる犯罪ではなく、人間の尊厳(كرامة الإنسان)への冒涜です。 ・預言者ﷺ のハディースからの根拠 عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تُرِيدُ الصَّلاَةَ، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَتَجَرَّدَ لَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَصَاحَتْ فَانْطَلَقَ، وَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ: ذَاكَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَأَخَذُوا الرَّجُلَ، فَأَتَوْا بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ لَهَا: «اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ»، وَقَالَ لِلرَّجُلِ: «قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ»، فَقَالَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. رواه سنن أبي داود ワーシラ・イブン・アル=アスカアによる伝承によると、 ある女性が、預言者 ﷺ の時代に礼拝に行こうとして外に出たところ、一人の男が彼女に襲いかかり、彼女を暴行した。 彼女は叫び声を上げ、男は逃げ去った。その後、別の男がその場所を通りかかったとき、女性は「この人が私にあのようなことをした」と誤って指差した。人々はその男を捕らえ、預言者 ﷺ のもとに連れて行った。預言者 ﷺ は事実を調べたのち、真犯人が別にいることが分かった。預言者 ﷺ は女性に言いました。「行きなさい、アッラーはあなたを赦された。」 そして真の加害者にはこう言いました。「『ラー・イラーハ・イッラッラー(アッラーのほかに神はない)』と言いなさい。」彼がそれを口にすると、預言者 ﷺ は命じて、彼を石打ちの刑(الرجم)=死刑に処しました。アブー・ダーウードによる伝承 ・ハンバリー学派 による規定 加害者は強姦の刑罰(既婚=石打ち、未婚=鞭打ち+追放)、または殺人罪に準ずる裁量刑(死刑可)。 イマーム・イブン・タイミーヤは「死刑」を支持。 من أكره امرأة على الفاحشة، فعليه الحد، وعليها المهر، ولا إثم عليها. 「女性を強姦した者は刑罰(ハッド)を受ける。彼女には賠償が支払われ、罪はない。」 (Majmūʿ al-Fatāwā 34/114) 国際イスラーム法学評議会(مجمع الفقه الإسلامي)は以下のように明言しています。 الاغتصاب جريمة كبرى في الشريعة الإسلامية، ويعاقب مرتكبها بأشد العقوبات، ولو كانت المجنيّ عليها غير مسلمة. 「強姦はイスラーム法における大罪であり、被害者がムスリムであろうと非ムスリムであろうと、加害者は最も厳しい刑に処される。」 الاغتصاب جريمة كبرى في الشريعة، يُعاقب مرتكبها بعقوبة الزنا أو بما يراه القاضي من القتل تعزيرًا. 「強姦はシャリーア法上の重大犯罪であり、犯人は強姦の刑罰または裁判官の判断による死刑を受ける。」 アラビア語もわからず、専門家でもなく、調べもせずに嘘を故意に広めないでください。