海外の臓器移植あっせん、NPO代表の実刑確定へ 最高裁が上告棄却

米田優人
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 海外での臓器移植を望む患者2人に対し、厚生労働相の許可なくベラルーシでの手術をあっせんし計5150万円を受け取ったとして、臓器移植法違反の罪に問われたNPO法人「難病患者支援の会」(東京)と代表の菊池仁達(ひろみち)被告(65)について、最高裁第一小法廷(安浪亮介裁判長)は被告側の上告を棄却した。17日付の決定。

 被告を懲役8カ月の実刑、NPOを罰金100万円とした一審・東京地裁判決が確定する。

 被告側は「移植を仲介しただけで、法律が禁じるあっせんではない」として無罪を主張した。だが、一審・東京地裁は今回のような移植が行われれば、患者の安全が脅かされる危険性があるとして、厚労相の許可が必要だと指摘。海外での移植希望者を募ることや医療機関との調整もあっせんに含まれるとして有罪だと判断した。二審・東京高裁も支持した。

 第一小法廷は決定で、上告できる理由にあたる憲法違反などがない、とだけ判断した。

 一審判決によると、被告は2021~22年、厚生労働相の許可なく、臓器移植を望む患者2人から計5150万円を受け取り、ベラルーシで肝臓や腎臓の移植手術を受けさせた。

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この記事を書いた人
米田優人
東京社会部|最高裁
専門・関心分野
司法、刑事政策、消費者問題