収容者へわいせつ、元刑務官有罪 「被害再現させられ下着姿写真も」

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村上友里
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 東京拘置所内の居室で男性収容者にわいせつ行為をしたとして、特別公務員暴行陵虐の罪に問われた元刑務官の福本大貴被告(26)の判決公判が9日、東京地裁(向井香津子裁判官)であった。判決は「被害者が指示に逆らいがたい刑務官の立場を利用しており悪質」として、懲役1年6カ月執行猶予4年(求刑懲役1年6カ月)を言い渡した。被害者の代理人弁護士は、被害申告後の拘置所側の対応が不適切だったとも指摘している。

 判決などによると、福本被告は2021年12月28日夜、強盗致傷罪などで起訴されて勾留中の男性被告(32)の居室を訪れ、食器口から薬を渡した後、ズボンや下着を脱ぐよう指示し、食器口から手を差し入れて男性の陰部を触った。

 判決は、福本被告が自身の性的欲望を満たすために、日頃から従順な態度だった男性に狙いを定めたと指摘。「被害者は強い屈辱感、恐怖感を受けた」と述べた。一方、被告が懲戒処分を受け、その後辞職したことなどから、執行猶予が相当と判断した。

拘置所「被害届出さないで」

 公判では、刑務官と収容者という関係性を利用したことが色濃く浮かんだ。

 2日にあった被告人質問で福…

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この記事を書いた人
村上友里
国際報道部
専門・関心分野
難民移民、人権、司法