第3回女性だけが「見せしめ」になる日本 助け求める権利教えるフランス
連載「買春は暴力」③
今年7月、東京・新宿の大久保公園周辺で「事件」は起きた。売春の目的で客待ちをしたとして、20代の女性4人が売春防止法違反容疑で逮捕され、一部メディアにより、名前や顔とともに「(女性たちの)立ちんぼ行為が社会問題化」などと報じられた。
売春の状況にある女性たちを保護・支援してきた団体が「性搾取された女性たちをさらし者にしている」と抗議する事態となった。
日本の売春防止法は第3条で「何人も、売春をし、またはその相手方となってはならない」と売買春の禁止を宣言している。しかし違反した場合の罰則はない。処罰の対象となるのは、売春行為から他人が利益を得た場合や、あっせん行為などが認められた場合に加え、公衆の目に触れるような方法での勧誘などで、実態は売る側ばかりが問題視されている形だ。
防止策も売る側を問題視する。「立ちんぼ」の一斉摘発やパトロール、客待ちが多い道路を黄色に塗装する――。
2016年の法制定で買春行為への処罰が導入されたフランスでは何がどう変わったのか。
売る側の客引き行為に対する罰則は廃止され、買う側には1500ユーロ(約26万円)の罰金が科され、再犯すると金額は倍増。未成年や障害のある人、妊娠中など弱い立場にある人を買春すればさらに厳しい罰が科され、罰金は売春の状況にあった人を支援する団体の活動資金にあてられる。再犯防止の講習を受けさせられることもある。
法施行の80年近く前に売春の当事者が設立し、売春の状況にある人たちの保護や売春から抜け出すための支援を続けているパリの公益団体「巣のムーブメント」のブノワ・ケルモルガンさん(36)は、「売春の状況にある人からの相談は爆発的に増えた。彼女たちに、助けを求める権利があるということが周知されたためだ」と話す。中には「客を訴えたい、だから手伝ってほしい」という人もいるという。
フランス政府が24年に出し…