えせ同和行為について
えせ同和行為について
えせ同和行為とは
「同和問題はこわい問題である」という人々の誤った意識が根深く残っていることに乗じて、何らかの利益を得るために、同和問題を口実として、企業や行政機関などに不当な圧力をかけることです。
このような「えせ同和行為」は、これまでなされてきた啓発の効果を一挙にくつがえし、同和問題の解決に真剣に取り組んでいる民間運動団体に対するイメージを損ね、ひいては、同和問題に対する誤った意識を植えつける大きな原因となっています。
えせ同和行為の現状
法務省人権擁護局が平成26(2014)年1月に行った、「平成25年中におけるえせ同和行為実態把握のためのアンケート調査」によると、回答のあった4,398事業所のうち、4.6%の事業所がえせ同和行為の被害を受けています。その主な内容は次のとおりです。
●「違法・不当な要求(要求の種類)」・・・(複数回答)
1位 機関紙・図書等物品購入の強要(74.0%)
2位 寄附金・賛助金の強要(12.3%)
2位 講演会・研修会への参加強要(12.3%)
●「要求1件あたりの被害金額」
1位 1万円~10万円未満(9.8%)
2位 金額に換算できない(2.9%)
3位 10万円~100万円未満(2.0%)
●「要求の手口」・・・(複数回答)
1位 執拗に電話をかけてくる(55.4%)
2位 同和問題を知っているかと言っておどす(40.7%)
3位 大声で威嚇する(17.6%)
●「要求の口実」・・・(複数回答)
1位 同和問題の知識の不足(39.2%)
2位 単なる言いがかり、無理難題(26.0%)
3位 一方的に差別であると決めつける(9.3%)
※調査対象業種
「建設業」「製造業」「卸売業」「小売業」「銀行業」「農業協同組合」「信用金庫・信用組合」「生命保険業」「損害保険業」「運輸通信業」「サービス業」「マスコミ業」の12業種から、全国9,000事業所を抽出し、調査(回答4,398事業所)
平成30年中におけるえせ同和行為実態把握のためのアンケート調査
えせ同和行為への対応
えせ同和行為に関するQ&A
このQ&Aは、法務省人権擁護局作成の「『えせ同和行為』を排除するために」及び(公財)暴力団追放運動推進都民センター作成の「暴力団対応ガイド」等を参考に作成しました。
◇えせ同和行為に対する問い合わせ先
東京都総務局人権部 03-5388-2588
(公財)東京都人権啓発センター 03-6722-0082
警視庁(総合相談センター) 03-3501-0110
(公財)暴力団追放運動推進都民センター 0120-893-240
東京法務局人権擁護部 03-5213-1372
東京弁護士会 民事介入暴力被害者救済センター 03-3581-3300
第一東京弁護士会 民事介入暴力被害者救済センター 03-3595-8575
第二東京弁護士会 民事介入暴力被害者救済センター運営委員会 03-3581-2250
お問い合わせ
- 人権施策推進課同和啓発担当
-
03-5388-2588