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海の慣習

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

「海の慣習」は、歴史的に形成され、現在では**「国際海洋法」**として体系化されている、海における行動規範やルールの総称です。これには、古代からの海事法典に由来する慣習的なルールから、現代の国際条約に基づく法的な義務まで幅広く含まれます。 [1]

主な慣習・ルールは以下の通りです。

1. 歴史的な慣習法と法典

長い歴史の中で、海上貿易や漁業活動を通じて特定のルールが生まれ、慣習法として確立されてきました。

  • 古代の法典: 地中海の「ロード海法」や大西洋岸の「オレロン海法」など、歴史的な海事法典が存在し、後の海洋法の基礎となりました。
  • 海上衝突のルール: かつては「風上船が風下船に衝突して損害を与えたときは、加害船と被害船を交換する」といった具体的な慣習も存在しました。これらの慣習は現代の「海上衝突予防法」へと発展しています。
  • 「公海自由の原則」: 長い間、公海(どの国の領海でもない海域)はすべての国が自由に利用できるという原則が慣習国際法として広く認識されてきました。

2. 現代の国際海洋法(国連海洋法条約)

これらの歴史的な慣習の多くは、1982年に採択され、日本も1996年に批准した**「海洋法に関する国際連合条約」(国連海洋法条約)**によって体系的な国際法として定められました。これは「海の憲法」とも呼ばれます。

主な内容は以下の通りです。

  • 領海と主権: 沿岸国は、海岸線から沖合12海里(約22キロ)までの「領海」とその上空、海底下に主権を持ちます。
  • 排他的経済水域(EEZ): 領海のさらに外側、領海基線から200海里(約370キロ)までの水域では、漁業や海底資源開発などの経済的権利と、環境を保護する義務が沿岸国に与えられています。
  • 公海: EEZの外側の海域は公海と呼ばれ、依然としてすべての国に自由利用が認められています(公海自由の原則)。
  • 航行のルール: 領海内であっても他国の船舶には「無害通航権」(沿岸国の平和等を害さない限り通航できる権利)が認められています。また、航行の安全のための具体的なルール(海上衝突予防法)が存在します。

3. 海上でのマナーと安全対策

国際法とは別に、海上での活動には地域やコミュニティによる慣習やマナーも存在します。

  • 環境保護: 海洋へのゴミや廃油の投棄は法律で禁止されており、マナーとしても厳守すべき点です。
  • 漁業活動への配慮: 漁業施設(養殖いけす、定置網など)への係留や接近は避け、操業中の漁船から安全な距離をとることが求められます。
  • 海水浴の安全: 遊泳禁止区域に入らない、飲酒後の遊泳を避ける、監視員の指示に従うなど、個人の安全を守るための慣習や注意点も重要です。

これらの慣習やルールは、安全な航行、資源の公平な利用、そして海洋環境の保全のために不可欠なものです。

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