京都地裁

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 京都市の下水道工事を巡る汚職事件で、収賄罪に問われた市上下水道局みなみ下水道管路管理センター元主事の男(65)の論告求刑公判が14日、京都地裁(大寄淳裁判長)であり、検察側は懲役1年、追徴金10万円を求刑した。弁護側は、現金を受け取っていないとして無罪を主張した。判決は1月26日。

 贈賄罪に問われた土木工事会社元役員の男(53)=公判中=も無罪を主張し、捜査段階で贈賄を認めた元役員の男の供述調書の信用性が争われている。

 検察側は論告で、調書の内容は具体的で信用でき、不当な取り調べもなかったと指摘。元主事の男の当時の出費状況から、受け取った現金が手元にあったと推認できるとした。

 弁護側は弁論で、元役員の男は警察、検察の捜査員に誘導されて虚偽の自白をさせられたと主張。元主事の男に下請け業者を決める権限もなかったとした。

 起訴状によると、2021年、建設会社が工事の下請けを受注できるよう取り計らったことへの謝礼と知りながら、伏見区内か周辺で10万円を受け取ったとしている。