あ
解説します
消火栓から5mは法定駐車禁止場所です(道交法45条)
警察官の車両は東京都交通規則2条4項にて指定駐車禁止場所は除外されていますが、法廷駐車禁止場所は除外されていません
当該パトカーが駐車であったか停車であったかが違法か?合法か?の分かれ目になります
駐車の定義は道交法2条18
違反かどうかの判断は、直ちに運転できる状態を担保していたかどうかになります。
※消火栓の先が交差点のようにも見えますが、もしも交差点であれば交差点の側端から5mは法定駐停車禁止場所なので、停車でも違反となります(罰則119条)
なお正当行為には該当いたしません