・シャリーア法の「ズィンミー制度」の誤解
西洋の文献で「二級市民」と訳されがちですが、実態は税務上の区別であり、軍役義務を免除と行政からの保護の対象であり、自分たちの宗教法で生活可能(教会法・ユダヤ法の維持)という「保護契約」でした。
・歴史的事実
イスラーム国家(ウマイヤ朝・アッバース朝・オスマン帝国)ではユダヤ人・キリスト教徒が最も安全に暮らせたと欧米歴史学で評価されています。特にアル=アンダルス(スペイン)やバグダードではユダヤ人やキリスト教徒が大臣・医師・学者として活躍しました。二級市民どころか 活躍の門戸が開かれていた社会でした。
・クルアーンには「背教者の世俗刑罰」は明記されていない
クルアーンは背教を宗教的罪として言及しますが、現世の刑罰は規定していません。
﴿ وَمَن يَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتۡ وَهُوَ كَافِرٞ ﴾
「誰であろうと、あなた方の内で自らの宗教から(不信仰へと)戻り、不信仰者のまま死んだ者」(2:217)
→ 罰は「審判の日、アッラーの御前」であり、現世刑罰の規定はないです。
また預言者ムハンマド が処罰したのは、宗教的な理由ではなく 政治的反乱(軍事的裏切り) が伴った場合でした。
(مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)
「自分の宗教を変えた者を殺せ。」
イスラーム法学者たちは、このハディースが述べられた歴史的・法学的文脈を必ず説明しています。
正しい解釈は「宗教を変えて“敵軍に寝返る形で国家反逆(軍事反乱)をした者”を処罰せよ」
これが四大法学派・古典学者・現代のイスラーム学者の共通解釈です。
つまり、このハディースは 軍事的裏切り(反逆罪)=政治犯罪 を扱っており、「個人の心の中でおける宗教変更」を死刑をもって処刑する意味では ありません。
・児童婚の禁止
以下を参照してください。
x.com/Samurai_Japan0