秘匿制度を都合よく使ったものとしか思えませんでした。
訴える相手に個人情報を知られたくない場合の秘匿は認められるべきだと考えていますが、それは犯罪被害者や、芸名やペンネームでの活動実績がある場合だけにしてほしい。
悪用されて制度が再考されると迷惑なので、完封できてよかったです
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感染症専門医 岡
@hideakioka
ご報告
本日、東京地方裁判所において、原告いつかのそらびと(@tsvqFEuZuY5rGU1 )氏からの損害賠償請求原告秘匿訴訟(事件番号:令和6年(ワ)第13931号)の判決が言い渡され勝訴しましたので報告いたします。
判決の主文は以下の通りです:
1. 原告の請求をいずれも棄却する。
2. x.com/hideakioka/sta…
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