立花孝志氏への信書

  国選弁護人の伊藤を申します。次の手紙の空欄を埋めて封書にて神戸地方裁判所準抗告の申立書を提出してください。

 

   空欄      氏名押印   押印は留置施設の職員から指印をもらってください

              準抗告の申し立て

               理由

  準抗告審では実務の実際では、犯罪の嫌疑があるかないかを判断しているので起訴前の準抗告では犯罪の嫌疑があるかないかを裁判所が審理することになっている。勾留に対する準抗告については重ねてすることはできないが仮に勾留が延長された場合に対する準抗告はできる(大コンメンタール刑訴法参照)

  本件は政治家の名誉を棄損したというものであるが、被疑事実は、生前に取り調べを受けている、死後に、逮捕される予定だったといっただけである。

 名誉棄損罪の名誉とは社会的な地位や価値をいうが、被疑事実は抽象的であり、社会の誰も、被疑者が被害者の名誉を棄損した結果として被害者が自殺したとは考えていない。

  11月9日などに14歳の少年が17歳の兄を突き刺したというような顕著事例と比べて、本件被疑事実には具体性は全く感じられない。

 自殺した議員は立花氏から恫喝されたくらいで自殺するような性格をしていない。

 本件は6月に女性議員が告訴状を提出し、それを警察が温存しておいて、11月9日になって逮捕したという経緯からしても、警察の画策や策略であり、嫌疑があったから逮捕されたものではなく、立花氏に対する性的な嫌がらせである。

 被疑者は本年3月14日にも、暴漢から襲われる事件があり、それに引き続き、次は、警察のガキが主導しているものによる逮捕であるなど、今年に入ってから同人に対する警察や暴漢の攻撃は度が過ぎるというものである。

  以上の理由で本件は警察の都合による逮捕であるから、嫌疑があるから逮捕しているものではなく、本件勾留は取り消されるべきものである。

                                  以上