口頭弁論の再開は、基本的に、民事訴訟法93条で、顕著事由がある場合に限り許すとしているほか、何も規定がなく、旧来、裁判長の訴訟指揮に任されるし、当事者には再開の請求権がなく、裁判長に促すことしかできないとされていた。
しかし、最高裁が、その指揮権も絶対無制約ではなく、攻撃防御方法があり、それに関する事実を知らなかったことについて当事者の攻めに帰するべきいわれがない、新しく発見された攻撃防御方法を再開後に主張しておかないと既判力によって後訴で争えなくなる場合には、再開を認めるべきであるという判例を示した。
口頭弁論期日ないし期日の目的は、弁論であると解されているので(注釈民事訴訟法506ページ)、および、期日前に裁判官が事情を聴く制度の趣旨が、訴訟の充実、円滑、裁判官と当事者のコミュニケーションを完全にすること、訴訟準備、訴訟促進などと説明されているため(コンメンタール民事訴訟法など)、口頭弁論期日に、3か月も前に出された控訴状および意見書は陳述されますかとだけ聴いて、それではそれを陳述したということにしまして弁論を終結し12月3日に判決を言い渡しますなどという当事者に弁論の機会を与えず冷酷に終結させた場合は、再開事由がある。