犯罪の嫌疑がないことを理由にして不服申し立てはできない(刑事訴訟法420条3項、429条など)が、犯罪の嫌疑がない場合で裁判官が判断を誤ると不服申し立てのみちがなくなることになるのでこれを回避するために、検察官の勾留請求を却下したり、実務の実際では、準抗告でも、犯罪の嫌疑があるかどうかは審理するようになっている(大コンメンタール刑事訴訟法の、刑訴法420条のページ)
犯罪の嫌疑がないことで抗告を許すと対象裁判所が高等裁判所になるなどの構造から、および、犯罪の嫌疑は審理で争うべきでそれ以前の段階における手続きで争うべきではないという説明がされているが判例はない。
立花孝志の準抗告は、法60条2,3号の要件だけの審理をして、必要性などの審理をしたとは考えられない。Kommentarによっても、勾留の必要性とは指摘される相当性のことであるとしか書いていないが、勾留とはKommentarの説明注釈によれば、出頭確保のためと有罪判決になった場合に執行のため身柄を確保するためと説明されている。
この注釈を認めたような松山高裁の判例などもあるが最高裁判例はないといった状況である。
生前に、議員に対して、取り調べを受けているはずだ、といい、死後に、逮捕される予定だったといっただけという情報しかない現時点においては立花孝志のどこが犯罪者であるのか理解しがたい。