1.示談申し込みして示談した
2.示談申し込みして断られた
3.示談申し込みしなかった
の順に量刑にとってはプラスの影響があると考えられている。1が得られない場合、3よりは2の方がまだマシというだけ
絶対的にこれでどうなるという話ではなく、足しになることはとりあえずしておくのは、どの刑事弁護人にも共通
さらに謝罪の手紙やメールを一方的に送りつけて、その写しを提出とかもよくある
※立花さん石丸先生の真意を確認したわけではない
Quote
福永活也@冒険家弁護士
@fukunagakatsuya
示談が蹴られることぐらいは、弁護人も100%わかってたやろ
それでも示談の申し込みをしたということ自体を、情状酌量の一つの事情に使うのは、刑事弁護では誰もが試す普通の流れ