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1.示談申し込みして示談した 2.示談申し込みして断られた 3.示談申し込みしなかった の順に量刑にとってはプラスの影響があると考えられている。1が得られない場合、3よりは2の方がまだマシというだけ 絶対的にこれでどうなるという話ではなく、足しになることはとりあえずしておくのは、どの刑事弁護人にも共通 さらに謝罪の手紙やメールを一方的に送りつけて、その写しを提出とかもよくある ※立花さん石丸先生の真意を確認したわけではない
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福永活也@冒険家弁護士
@fukunagakatsuya
示談が蹴られることぐらいは、弁護人も100%わかってたやろ それでも示談の申し込みをしたということ自体を、情状酌量の一つの事情に使うのは、刑事弁護では誰もが試す普通の流れ