okuda@gameendokudahttps://x.com/999cc/status/1988891438034071744… >現行法の限り、学習は享受目的ではないので合法 それは非享受目的の利用であればの話で、元の著作物の創作的表現を出力し得る生成AIへの複製利用は非享受目的の利用とは言えません。元の著作物のキャラが簡単に出てますよね。統計データという言い訳も通用しませんよ。Translate postQuoteリットル@2日目東ト65b (東5)@999cc·Nov 13Replying to @999ccするとたぶん、次はAIには排除されるにたる理由がある、くらいの反応が来ると思うから先にカード切っとくけど、 現行法の限り、学習は享受目的ではないので合法だし、出力物は個別に判断なんですよ。画風は著作権で保護されないし…。 それでいて場が既に受け入れてるんだから排除できないでしょ。9:01 PM · Nov 14, 2025·69 Views1