Post

Conversation

生成AIについて何か噛み合わない議論を見かけたのだが ・学習段階では享受目的とは言えず、著作権侵害ではない →そのとおり ・学習を元にした生成物を公表したら享受目的となる →そのとおり ・だから、非享受目的で学習した生成AIを用いて享受目的の生成物を公表しても問題ない! →??? という謎論理が通用している界隈があるっぽい。