「著作物に表現された思想や感情の享受を目的としてない場合ならば原則的に許される」が肝で、判断基準は「思想や感情の享受が目的かどうか」にかかっていて「この絵良いので無許可ですが利用します」はダメでしょうね。
面倒がらずに著作者に許可貰えば済む話では(´・ω・`)
Quote
みちアキ
@tmichiaki
いや、マークしたところだけ読んじゃダメでしょ。主語読んで。主語は「著作物」です。
で、「当該」著作物ってなってるでしょう。これはわかりやすく言うと「誰かが描いた1枚の絵」です。
その1枚の絵にそっくりなやつとかそのものなやつを出力しようとするのでない限り、利用していいってことです x.com/wantan_tabetai…