イスラーム法学の観点から、アーイシャの婚姻は、「一般法(ʿĀm)」ではなく「特別法(Khuṣūṣ)」に属する預言者 ﷺ の固有の特別性として扱われており、イスラームにおける結婚年齢の普遍的ルールではないことが明確にされています。
① クルアーンは結婚の条件として “成熟(بلوغ + رشد)” を義務とする
クルアーンは婚姻の前提として次の2つを要求しているます。
1)身体的成熟:البلوغ(ブルーグ)
( وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ)
(…彼らが "結婚能力に達する" まで)〔クルアーン 4:6〕
2)精神的成熟:الرشد(理性的成熟・判断能力)
( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا)
(彼らに成熟(賢明さ)を見出したら)〔クルアーン 4:6〕
イスラームでは "結婚能力(بلوغ + رشد)" がない者の結婚は無効。
したがって、クルアーンは児童婚を認めていない。
② 歴史的背景:アラブ社会では「年齢」よりも「成熟」が基準
7世紀アラビアにおける婚姻基準は、
「暦年齢」ではなく、
「身体的・精神的成熟」が基準。
気候・栄養状態・生活習慣から、思春期が非常に早く訪れる地域であり、当時は世界中で結婚年齢は現在よりずっと低かった。
例:
古代ユダヤ法:12歳½で結婚可能
中世キリスト教法:12歳以上可
古代ローマ法:12歳可
明治時代の日本:女性13歳が婚姻適齢
→当時の基準では、アーイシャ رضي الله عنها は「適齢」であった。
③ 預言者 ﷺ は9歳のアーイシャと “同居を開始しただけ” であり、契約と同居の間には数年の差がある
6歳:婚約契約(nikāḥ)
9歳:同居(入居)、実際の夫婦生活の開始
重要な点:
実際の夫婦生活は、身体的に完全に成熟した後に行われている。
アーイシャ自身が、「私は他の妻と比べても体格も知性も成長していた」と述べています。
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ハディースに書いてあります
Sahih al-Bukhari — (5133 / 5134 / 5158)
Sahih Muslim — 1422 系列(版による番号差に注意)
Sunan Abi Dawud — (2116/2121 )
sunnah.com/bukhari%3A5134
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