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イスラーム法学の観点から、アーイシャの婚姻は、「一般法(ʿĀm)」ではなく「特別法(Khuṣūṣ)」に属する預言者 ﷺ の固有の特別性として扱われており、イスラームにおける結婚年齢の普遍的ルールではないことが明確にされています。 ① クルアーンは結婚の条件として “成熟(بلوغ + رشد)” を義務とする クルアーンは婚姻の前提として次の2つを要求しているます。 1)身体的成熟:البلوغ(ブルーグ) ( وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ) (…彼らが "結婚能力に達する" まで)〔クルアーン 4:6〕 2)精神的成熟:الرشد(理性的成熟・判断能力) ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا) (彼らに成熟(賢明さ)を見出したら)〔クルアーン 4:6〕 イスラームでは "結婚能力(بلوغ + رشد)" がない者の結婚は無効。 したがって、クルアーンは児童婚を認めていない。 ② 歴史的背景:アラブ社会では「年齢」よりも「成熟」が基準 7世紀アラビアにおける婚姻基準は、 ❌「暦年齢」ではなく、 ✅「身体的・精神的成熟」が基準。 気候・栄養状態・生活習慣から、思春期が非常に早く訪れる地域であり、当時は世界中で結婚年齢は現在よりずっと低かった。 例: 古代ユダヤ法:12歳½で結婚可能 中世キリスト教法:12歳以上可 古代ローマ法:12歳可 明治時代の日本:女性13歳が婚姻適齢 →当時の基準では、アーイシャ رضي الله عنها は「適齢」であった。 ③ 預言者 ﷺ は9歳のアーイシャと “同居を開始しただけ” であり、契約と同居の間には数年の差がある 6歳:婚約契約(nikāḥ) 9歳:同居(入居)、実際の夫婦生活の開始 重要な点: 実際の夫婦生活は、身体的に完全に成熟した後に行われている。 アーイシャ自身が、「私は他の妻と比べても体格も知性も成長していた」と述べています。
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ハディースに書いてあります Sahih al-Bukhari — (5133 / 5134 / 5158) Sahih Muslim — 1422 系列(版による番号差に注意) Sunan Abi Dawud — (2116/2121 ) sunnah.com/bukhari%3A5134