我が闘争 ep.3「めたん・まんじゅうを提訴しました」
※この記事は、以下のめたまんさんの記事を先に読むと、より分かりやすくなります。
まだ肌寒い今日このごろ、みなさまにおかれましてはとっとと否定を出せ!クズやろう!おまえのせいだろ!
3月のとある日、お家にまた封筒が届きました。
「また訴状かよ、暇人がw」っと中を見たら、これが予想外のブツで、さすがの僕も固まりました。
初めて見たので、よく中身を確認すると、どうやらめたまんさんに、僕の銀行口座の一つが差し押さえられたようです。
現在、めたまんさんから、120万円の損害賠償請求訴訟を提起されていますが、その120万円の債権のうち、10万円を差し押さえたそうです。なんで、120万円全部じゃないんですかね。担保金が納められないんですかね。
これを確認したのが、3月15日の土曜日でしたので、休み明けの月曜日に、岐阜簡易裁判所へ車を走らせます。ぶーん🛻
行く前に電話で、めたまんさんが提出した「債権仮差押命令申立書」を閲覧・謄写したいとお願いしておいたので、到着してすぐ、見せてもらうことができました。予想どおりでしたが、書き手の頭の良さが良く分かる申立書で、口から泡吹きそうになりました。もう私は気が狂いそうや。
必要な箇所をコピーしてから、地元へトンボ帰り。駅前の英國屋に渡英している時間はありません。某コメダ珈琲で、前から作っておいた保全異議申立書に修正を加えます。もう、匂わせたくて仕方ないらしくて、以前から差押えかけたことは分かっていたので、すぐに異議申立てできるよう、作っておいたんですよね。こゆこともあります。
18日の火曜日に、保全異議申立書を赤レタパで送ったところ、どうやら到着したようです。
さて、債権者(今回はめたまんさんですね)が債権仮差押を申し立てるには、「保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかに」して、「保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、疎明しなければならない」と、民事保全法に定められています。
また、仮差押えの手続きは、その手続きが行われていることが債務者(今回は僕になります)に知られると、財産を処分されてしまう恐れがあることから、債務者には通知されず、裁判所と債権者だけで審理が行われます。
債務者側は、差し押さえが為されるまで、一切関与することができないため、不測の損害を与えることのないよう、債権者側は「保全の必要性を含めた仮差押命令の要件の有無に関する事情を調査、検討して、上記要件に欠ける申立てを避けるべき信義則上の義務を負う」と解されています。
何回か「保全の必要性」という言葉が出てきます。これは
という意味です。めたまんさんも申立書で、保全の必要性について疎明されています。ところで僕、債権額の10倍以上の評価額がある不動産を所有していて、すぐに現金化できる預貯金も少しはあるんですけど。本当に「仮差押命令の要件の有無に関する事情を調査・検討」されたのでしょうか。
この「保全の必要性」が存在するかどうか、について争うことになります。なお、保全の必要性が認められなかった場合、その申立ては違法ですので、新たに損害賠償請求訴訟を提起します。
一つ付言すると、めたまんさんが本仮差押命令の取り下げを申し立てた場合、債務者の同意なしに取り下げることができる(民事保全法第18条)ので、この保全異議申立は却下?になると思います。
その場合でも、すでに仮差押命令は決定されており、第三債務者に照会もされているため、損害賠償請求訴訟は提起します。その中で保全の必要性についても、争うことになりますね。どちらでもどうぞ。
それでは、桜の咲く頃に…


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