【そもそも解説】26年後の逮捕を可能に 公訴時効ってなに?

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板倉大地
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 名古屋市西区のアパートで1999年に住人の高羽(たかば)奈美子さん(当時32)が殺害された事件で、愛知県警が10月、容疑者の女を殺人容疑で逮捕した。殺人事件には公訴時効がなく、時間にとらわれずに捜査は続く。そもそも公訴時効とは何なのか。

 Q 公訴(こうそ)時効とは?

 A 犯罪から一定期間が過ぎると刑罰(けいばつ)が与(あた)えられなくなる制度。時間の経過とともに、証拠(しょうこ)が散逸(さんいつ)して公正な裁判が難しくなったり、社会全体で犯人を罰してほしいと願う感情が薄(うす)れたりするという考え方などがある。

 Q 殺人などに時効はないのか。

 A 2010年4月27日に刑事訴訟(そしょう)法などが改正され、殺人など最も重い量刑が死刑に当たる事件の時効が廃止(はいし)された。時効を迎(むか)えていなかった1995年4月28日以降に発生した事件で、捜査(そうさ)に「時間の制限」がなくなった。

 Q 時効廃止の効果はあったの?

 A 時効が廃止されていなけ…

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この記事を書いた人
板倉大地
東京社会部|警察庁担当
専門・関心分野
事件、事故、警察行政