会員規約

本規約は、ITフリーランス支援機構全国労災保険センター(以下、「当センター」という。)とその会員(入会希望者を含む場合は、「会員等」という。)との間の労災保険特別加入に関わる事務に適用される事項を定めるものです。

第1条(会員の定義)

会員とは、当センターが提供する労災保険特別加入事務に関するサービスを受けるために本規約に同意のうえ、当センターが定める所定の手続きにより会員登録を行い、当センターが会員となることを承諾した個人をいいます。

第2条(入会の申し込み)

入会希望者は、当センターが運営するインターネット上のサイト(https://aitf-rousai.org/) から入会の申し込みをするものとします。ただし、インターネット環境がない場合は、当センター所定の申込書を当センター所定の電子メールアドレス(以下、電子メールで連絡すべき場合におけるアドレスも同様とします)またはFAX番号に送信する方法により申し込みをすることができます。
入会の申し込みにあたっては、マイナンバーカード、運転免許証、住民票、国民健康保険証の写しなど当センターが求める本人確認資料を提供するものとします。入会申し込みや添付資料により提供された個人情報の取扱いについては、当センターのプライバシーポリシーに準ずるものとします。
入会希望者は、当センターのプライバシーポリシーおよびサイトポリシーを確認した上で申し込みを行うものとし、所定の入会手続きにおいて当会員規約に同意することにより、併せてそれらの内容に同意したものとみなします。
なお、以下に該当する場合、当センターは入会の申し込みをお断りするものとします。

  • 入会の意図が社会的、倫理的見地に鑑み不当と思われる場合
  • 当センターが規定する特定作業従事者としての特別加入の条件を満たさない場合(情報処理に係る事業における中小事業主等として、すでに労災保険の特別加入をしている場合を含む。)
  • 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力に該当すると認められる場合
  • その他、当センターが入会希望者を会員とすることが不適当であると判断した場合

第3条(労災保険料等のお支払い)

当センターは、入会希望者が入会申込手続きを完了した後、当センターが会員となることを認めた入会希望者に対して、労災保険料等(労災保険料、入会金及び年会費)の納入に関する通知を電子メールにて送信します。入会希望者は、当該メール受信後5日以内に当センターが指定した口座に通知された労災保険料等を一括して送金するものとします。万一、所定の期日までに当該労災保険料等の全額が入金されない場合は、当センターは加入の意思がないものと判断し、特別加入に係る手続き一切を中止するものとします。

第4条(労災保険特別加入者証)

当センターは、前条にて通知した労災保険料等の金額全額が着金したことを確認後、労働基準監督署へ労災保険特別加入の申請または変更の手続きを開始するものとします。また、当センターは、前条にて通知した労災保険料等の金額全額が入金された日から5営業日以内に、電子メールにより労災保険特別加入手続きの完了を会員に対して通知するものとします。会員は、当該通知メールを受信次第、同メールに記載された手順に従い、前第2条のサイトの会員ページから労災保険特別加入者証の記載内容(加入者氏名、給付基礎日額、有効期間等)を確認するとともに、適宜携帯端末等に保存するものとします。

第5条(当センターからの脱退)

会員が当センターを脱退するときは、脱退しようとする日の少なくとも14日前までに、当センター所定の脱退届を当センター宛てに電子メールまたはFAX番号に送信する方法にて脱退の申し出を行うものとします。
入会または更新した年度の途中において脱退する場合、当センターは、理由の如何を問わず、入会金、年会費は返金しないものとします。ただし、労災保険料は、脱退する日の属する月の翌月から加入年度末までの期間について、月割り計算にて返金するものとします。返金の際の振込手数料については脱退者の負担とします。
以下のいずれかに該当する場合は、当センターは、会員の合意なく当センターの判断により脱退手続きを取ることができるものとします。

  • 当センターが指定した期日までに指定した金額の入金がなく、また、督促したにもかかわらず入金がない場合
  • 申込書記載の連絡先に連絡を入れても当センターの責めによるべき事由によらずに連絡が取れない場合
  • 日本国内外を問わず法令に違反し、当センターが脱退手続きを取ることが相当であると判断した場合
  • 当センターが加入者としてふさわしくないと判断した場合
  • 第2条所定の入会をお断りする事由の一つにでも該当した場合
  • その他上記に準ずる場合

第6条(労災保険特別加入の年度更新)

当センターは、毎年2月に新年度への労災保険特別加入の更新のため会員に対して電子メールにて案内するものとします。 会員は、新年度の労災保険特別加入の給付基礎日額を選定(変更する場合はその変更を含む。)し、送信された案内に従い当センターが指定する期日までに更新手続きを完了し、かつ、所定の保険料等の納付を完了するものとします。
脱退を希望する会員は、当センターが指定した期日までに電子メールまたはFAX番号に送信する方法にて当センターに連絡するものとします。なお、当センターの指定期日までに更新手続きが完了しない場合または脱退のご連絡がない場合は、当センターは年度末に脱退する意思表示があったものとみなし、当該年度末をもって脱退とします。

第7条(各種変更の連絡)

以下に該当した場合、会員等または会員等の代理人(ただし、会員等が連絡できない状態にあることが明らかな場合に限る。)は、速やかに前第2条のサイトの会員ページにて当センター所定の労災保険特別加入申込み内容変更届を提出するものとします。

  • 加入申込書に記載された住所、氏名、電子メールアドレス、携帯電話番号、FAX番号を変更したとき
  • 加入申込書に記載された業務内容・職種を変更したとき
  • 情報処理に係る従事者に該当しなくなったとき

本条に定める事項について、会員等より連絡がなく各種変更手続や申請手続ができずその結果生じた損害等に関しては、当センターは一切責任を負わないものとします。

第8条(労災事故発生時の対応)

情報処理に係る従事者の労災保険特別加入に係る業務上の事由または通勤によって労災事故が発生したときは、会員は前第2条のサイトの会員ページの事故発生報告票にて連絡するものとします。

第9条(安全衛生・災害防止)

会員は、情報処理に係る作業に従事するときには労働安全衛生法・規則等の関係条項を遵守し、安全衛生には十分注意するものとします。また、当センターは、安全衛生・災害防止に関する研修等を一般社団法人IT フリーランス支援機構(当センターの母体団体。以下、「支援機構」という。)に委託し、インターネット等を活用し会員に対し実施するものとします。

第10条(支援機構への入会または脱退)

当センターの会員等が支援機構に入会、または支援機構から脱退するときは、前第5条にかかわらず、会員等はいずれの場合においても支援機構が定める規定に従うものとします。

第11条(当センターの営業日)

土・日・祝祭日・当センター所定の休暇等を除く平日午前9時から午後5時までとします。

第12条(免責事項)

会員等は、前条までに定める事項を遵守するものとし、会則の執行により被った損害等に関しいかなる名目においても当センターに損害等を請求することはできません。また、当センターは、前条までに定める事項の執行により会員等に生じる如何なる損害等に関しても一切責任を負いません。

第13条(準拠法および管轄裁判所)

当センターが提供する労災保険特別加入事務に係るサービスの利用に関する解釈および適用については、日本国法に準拠します。また、当該サービスに関わる紛争は、東京地方裁判所をもって専属管轄裁判所とします。

お問い合わせ・連絡先

■ITフリーランス支援機構全国労災保険センター 事務局

TEL:03-5761-8338
FAX:03-5497-1475
jimukyoku@aitf-rousai.org