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Conversation

当然の見解ですね 選挙の準備行為をビジネスとして手伝ったからといって、その後の選挙運動の自由を制約されるわけなどないですね それを無理やりゴーハラ、西脇は、事前の準備行為が仮に選挙運動に当たるならとか、その後の選挙運動が仮に対価を伴っていたとか、構成要件の核心部分を勝手に憶測と仮定で埋め合わせて印象操作をし続けた
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野村修也
@NomuraShuya
斎藤知事の選挙の際にPR会社の社長が、デジタル戦略の企画・運用を任され、それをnoteで自慢しても、選挙期間中のその活動が個人のボランティアで行われたのであれば、何ら法的な問題は生じない。公示前の立候補準備行為だけは有償で請け負えるので、その分について70万円が支払われただけの事案。