Post

Conversation

この「見積書」の存在は、実際にPR会社社長がSNS運用等の選挙運動を行っていることから、斎藤氏側が見積書で提示された業務の一部を同社に発注することによって社長の選挙運動を「誘導」したということになり、「利害誘導罪」の成立を根拠づける事実。 ⇒【<独自>PR会社が斎藤知事側に送付した見積書は3通あった 請求書にないSNS費用記載】