これがバズってる理由。
端的に言うと、「本来はお給料なのに外注費として支払われてない?」ということなんです。
外注費だと企業側にとって各種メリットがあります。
【消費税】
お給料は消費税の仕入れにならないのですが、外注費は消費税の仕入れになるので、消費税納税額が減少します。
【社会保険】
労使折半の企業負担分の社会保険料を支払わなくてよくなります。
【労務】
雇用契約ではないので解雇規制などの労働法を回避できます。
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労働者側に取ってみれば、サラリーマンではなく個人事業主としての契約なので、自分で確定申告をする必要があり、社会保険にも加入していないので、自分で国民年金や健康保険を支払う必要があります。
さらに従業員ではないので、労働法の保護を受けられません。突然契約を切られる可能性もあります。
税務署や労基の調査が入って、この取引が本当は雇用契約だと認定された場合、企業は消費税や源泉所得税の追徴、社会保険料の追加納付を求められます。
全スタッフが同様の契約形態であれば、影響は甚大でしょう。
それでは、どのように給与と外注費を判断するのか。これはすでに判例が豊富で、消費税法基本通達ではいくつかの基準がされています。
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①代替性:代わりの人でもOKか?
本人じゃないとダメ → 給与っぽい
誰かに代わってもらえる → 事業っぽい
②指揮監督:指示命令を受けるか?
会社の指示で動く → 給与っぽい
自分の判断で進める → 事業っぽい
③報酬請求:不可抗力で仕事完了できなかったら?
もらえる → 給与っぽい(時間給的)
もらえない → 事業っぽい(成果報酬)
④材料用具の支給:材料や道具は誰が用意?
会社が用意 → 給与っぽい
自分で用意 → 事業っぽい
これら例示を参考に総合的に勘案します。
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今回のポストは、本来事業者側が出す請求書が、なぜか給与明細のように扱われています。というよりも、事業者側が「給与」と言ってしまっており、多くの人が、「給与なのに外注費として処理してない?」と指摘しているわけです。
このポストだけだと断定はできませんが、かなり怪しいと見られてしまいますね。