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これがバズってる理由。 端的に言うと、「本来はお給料なのに外注費として支払われてない?」ということなんです。 外注費だと企業側にとって各種メリットがあります。 【消費税】 お給料は消費税の仕入れにならないのですが、外注費は消費税の仕入れになるので、消費税納税額が減少します。 【社会保険】 労使折半の企業負担分の社会保険料を支払わなくてよくなります。 【労務】 雇用契約ではないので解雇規制などの労働法を回避できます。 ==== 労働者側に取ってみれば、サラリーマンではなく個人事業主としての契約なので、自分で確定申告をする必要があり、社会保険にも加入していないので、自分で国民年金や健康保険を支払う必要があります。 さらに従業員ではないので、労働法の保護を受けられません。突然契約を切られる可能性もあります。 税務署や労基の調査が入って、この取引が本当は雇用契約だと認定された場合、企業は消費税や源泉所得税の追徴、社会保険料の追加納付を求められます。 全スタッフが同様の契約形態であれば、影響は甚大でしょう。 それでは、どのように給与と外注費を判断するのか。これはすでに判例が豊富で、消費税法基本通達ではいくつかの基準がされています。 ーーーー ①代替性:代わりの人でもOKか? 本人じゃないとダメ → 給与っぽい 誰かに代わってもらえる → 事業っぽい ②指揮監督:指示命令を受けるか? 会社の指示で動く → 給与っぽい 自分の判断で進める → 事業っぽい ③報酬請求:不可抗力で仕事完了できなかったら? もらえる → 給与っぽい(時間給的) もらえない → 事業っぽい(成果報酬) ④材料用具の支給:材料や道具は誰が用意? 会社が用意 → 給与っぽい 自分で用意 → 事業っぽい これら例示を参考に総合的に勘案します。 ーーーー 今回のポストは、本来事業者側が出す請求書が、なぜか給与明細のように扱われています。というよりも、事業者側が「給与」と言ってしまっており、多くの人が、「給与なのに外注費として処理してない?」と指摘しているわけです。 このポストだけだと断定はできませんが、かなり怪しいと見られてしまいますね。
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キセキスタッフの独り言
@Kiseki_Moja
はい! 皆が嬉しい給料日ですね🤭 まだ入社半年の20歳子でこの金額は羨ましいです🥺 ちゃんと出勤してくれたら絶対40は下回りません!! そんな僕たちと働くスタッフ募集中ですよ😎✨
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