公開日
本学は、以下の事案について、本学人事審査委員会の審議を踏まえて、国立大学法人京都大学教職員就業規則に基づき、職員(40歳代)に対して懲戒処分を行いました。
このような事態が発生したことは誠に遺憾であり、今後、再発防止に努めるとともに、教職員の不適切な行為に対しては引き続き厳正に対処していきます。
事案の概要
当該者は、令和6年4月1日から令和7年6月26日までの間、出勤日の約67%の日において自身のスマートフォンにより始業打刻を行っており、その中には勤務場所外から打刻を行っていたものもあった。さらに、令和7年5月20日には始業時刻を過ぎて出勤したうえ、勤務場所外から自身のスマートフォンにより始業打刻を行い、遅刻をしていないように偽装していた。
処分の量定
戒告
処分の理由
上記の行為は、国立大学法人京都大学教職員就業規則第36条各号に掲げる禁止行為の第1号「みだりに勤務を欠くこと」に該当するとともに、同規則第32条「教職員は、職務上の責任を自覚し、誠実にかつ公正に職務を遂行するとともに、大学の発展に努めなければならない。」に違反し、同規則第48条の2に掲げる懲戒の事由の第1号「この規則によって遵守すべき事項に違反した場合」の懲戒の事由に該当する。かかる懲戒の事由について、国立大学法人京都大学教職員懲戒規程第3条に掲げる規律違反行為の態様及び結果、規律違反行為を行った教職員の職責、他の教職員及び社会に与える影響、並びにその他の事情を考慮したうえで、同規則第48条第1号に規定する戒告の量定としたものである。
処分日
令和7年11月11日(火)