【懸念】政党交付金を基金口座に積み立てできず、管財人が管理する口座にあるものの基金として報告できなかった。(基金口座の残高証明を出さなければいけないが、管財人が断った)
つまり、破産財団が管理する政党交付金は政治活動のために使用されたわけでもなく、基金として積み立てた実績もないため、総務省の返還命令の対象となるのだろう。党は管財人に協力を求めたが、実現しなかった。
→2億円以上国庫に返納される可能性あり 管財人の対応がよくわからないが、裁判所の許可は得ているということなのか? 独自判断だと思いますが、万が一の場合、損害賠償請求の必要があるかもしれません。 それはぁ〜…
①総務省からの返還命令=二億円の政党交付金の国庫返納
②破産財団への損害賠償請求提訴
…↑ではなく↙
①破産財団は政党交付金を原資とする破産管財をしていて、基金口座の残高証明を出さないことにより、破産財団自らが利益相反行為に及んでいることから、破産財団の基金口座の差し押さえ請求提訴を先にされたほうが、良いのでは…?! Log in to see more replies. Log in or sign up for ThreadsSee what people are talking about and join the conversation.Continue with Instagram
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