万博サーキュラーマーケット ミャク市!
出品・購入規約
公益社団法人2025年日本国際博覧会協会(以下「協会」といいます。)は、2025年日本国際博覧会(以下「大阪・関西万博」といいます。)において、大阪・関西万博会期後の資源の有効利用を図るために、需要と供給をマッチングさせる、リユースマッチングサイト「万博サーキュラーマーケット ミャク市!」(以下「ミャク市!」といいます。)を提供します。
ミャク市!では、大阪・関西万博で建設されるパビリオンや施設内に取り付けられている建材/設備(例:照明、空調、壁材など)を丁寧に取り外し、建材/設備を売りたい出品者と、買いたい購入者をつなげるサービスが提供されます(以下、ミャク市!で提供されるサービスを「本サービス」といいます。)。
ミャク市!に出品される商品は、資源の再利用(リユース)を通じて循環型経済を構築し、地球環境に貢献することを目的とするものが多数含まれ、また、本サービスの特性上、商品が落札後も会場内にて使用されるため(商品の引渡しは、大阪・関西万博の閉会後を予定しています。)、通常の用法に基づく使用に伴い商品表面の小さな傷やへこみ、色あせ、部分的な塗装のはがれ等の不具合が発生していることが想定されます。
本サービスを利用して商品の購入を希望する方は、本サービスの特性を理解し、資源循環の観点から、購入した商品に一定の不具合が発生している可能性を予め承諾した上で、入札、購入手続を行ってください。
ミャク市!におけるシステムの利用については、別途定める「万博サーキュラーマーケット ミャク市!システム利用規約」(以下「システム利用規約」といいます。)等をご覧下さい。
出品・購入規約(以下「本規約」といいます。)は、本サービスを利用して、出品者が商品を入札手続で出品するための手続、購入者が商品を購入するための手続、そして、出品者と購入者の間で売買契約が成立、履行また解約等について規定しています。
本サービスを利用して、商品を出品又は購入を希望する方は、本規約のほか、システム利用規約のほか、協会が提供するガイド等に事前に目を通しておいてください。
また、本規約に関連して、キャンセル関連、システム利用料、返金等に関する取扱いについて、別途、本システムに関するガイドに掲載していますので、それらについても事前に目を通しておいてください。
第1条 (定義)
本規約では、次の用語を同記載の意味で使用します。
- 本サービス ミャク市!が提供する出品者と購入者を入札手続でつなげるサービス
- 入札手続 本サービスにおいて実施される落札者を決定するための手続。金額比較方式と随意条件比較方式があり、いずれの方式によるかは商品毎に指定されるものとする。
- ガイド 本サービスの利用方法やルール、必要事項等を定めたミャク市!の利用ガイド。リンク先は下記のとおり。
https://www.reuse-materials.jp/mk2/pf/public/buyer-guide/list - ユーザー 本サービスを利用する法人又は個人であって、出品者及び購入者の総称
- 出品者 商品をミャク市!に出品するユーザー
- 入札者 商品の購入を希望して、ミャク市!での入札手続に応募したユーザー
- 落札者 入札者のうち、ミャク市!での開札の際に落札したユーザー。金額比較方式の場合は、自動的に決定し、随意条件比較方式の場合は、出品者が入札者を審査して選定する
- 購入者 出品者との間で売買契約が成立した落札者。本サービスによる購入者は、日本国内に住所を有する法人又は個人に限る
- 取引関係者 出品者、購入者のほか、商品を取り外す解体業者その他本サービスでの取引に関与する一切の関係者
- 商品 出品者により本サービスに出品される建材/設備、什器、備品等
- 商品情報 本サービスに掲載される商品の画像データやその他情報
- 出品 出品者が、必要な情報を本サービスに掲載し、商品を取引できる状態にすること
- 入札 商品の購入を希望する者が、入札額を提示し、購入の意思を申し出ること
- 購入 成立した売買契約に基づき、購入者が商品の購入のための手続を行うこと
- 売買契約 出品者と購入者で成立する売買の契約
- 契約金 出品者が購入者に請求する金額であって、売買契約に関する商品の本体価格、リユース解体費の総額
- リユース解体費 商品をパビリオンや施設内から取り外し、購入者に引渡しが可能な状態に整備するための費用
- キャンセル 売買契約成立後商品の引渡しまでの期間において、出品者又は購入者に認められる売買契約の解約の告知。ただし、別途定める要件を満たすことが必要となる
第2条 (本規約の適用)
- 本規約は、本サービスを利用する商品の出品者、購入者のほか取引関係者に適用されるものとします。
- 本サービスの利用を希望するユーザーは、ミャク市!にユーザー登録することが必要です。ミャク市!への登録は、システム利用規約及びガイドに従って手続を進めてください。
- ミャク市!への登録を完了したユーザーには、IDとパスワードが付与されます。ユーザーは、IDとパスワードを使用して本サービスを利用することができます。
- ユーザー登録の取消・解除については、システム利用規約及びガイドをご覧下さい。
第3条 (本規約の同意・変更)
- ユーザーは、本サービス内に提示されるウェブフォームにて、同意する旨を示すことにより、本規約に同意したものとしてみなされます。
- 協会は、本サービス内へ本規約を変更する旨を掲示することにより、本規約の内容を随時変更できるものとします。この場合、変更後の本規約の内容は、協会とユーザーとの間の利用規約の内容として適用されるものとし、本規約の変更後に、ユーザーが本サービスを利用した場合には、ユーザーは、本規約の変更に同意したものとしてみなされます。
第4条 (本サービスの内容)
本サービスは、入札形式で行われ、インターネット上で開催されます。入札会スケジュール、入札方式及び落札者の決定時期、決定方法の個別内容については、協会が別途定めます。
第5条 (ユーザー登録)
- 本サービスの利用を希望する出品者は、協会所定の手続に従い、利用申請書を提出し、協会による審査を経る必要があります。購入者は、本システム内にて、必要事項を入力し、協会による審査を経る必要があります。協会による審査を経たユーザーには、IDとパスワードが付与されます。ユーザーはIDとパスワードを使用し、ユーザー登録を完了させ、本サービスの利用を開始するものとします。
- 協会は、本サービスの利用を希望する方が次の各号のいずれかに該当する場合、利用申請を承認しないことがあります。
- ユーザー登録に必要となる情報や提出書類に不備、不足がある場合
- 第16条 第1項及び第2項に違反したと判明した場合
- その他協会が不適当であると合理的な理由に基づき判断した場合
第6条 (ユーザー登録の取消・解除)
- 協会は、ユーザーが次の各号のいずれかに該当する場合又は本規約上の本サービスの停止事由がある場合、ユーザーへの事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止若しくはユーザー登録の取消をすることができるものとします。
- ユーザーから受領した登録情報等に虚偽又は申告漏れがあった場合
- 支払停止又は支払不能となった場合
- 登録した電話番号又はメールアドレスが不通になったことが判明した場合
- 利用規約等又はシステム利用規約に違反し協会がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
- 利用規約等又はシステム利用規約を履行することが困難となる事由が生じた場合
- その他協会が不適当と判断した場合
- ユーザーは、ガイドにて定める方法をとることにより、ユーザー登録の解除をすることができます。ただし、未完の取引がある場合、ユーザーは一連の取引を指定された期日に合わせて速やかに進め、完了させた後にユーザー登録の解除手続を行うものとします。
第7条 (個人情報の取り扱い)
- 協会は、ユーザーより提供を受けた個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)を、本規約のほか、協会の個人情報保護方針及び本サービスに関して取り決めた個人情報の取り扱いについてに従って取り扱います。
- ユーザーは、協会の個人情報保護方針の内容に同意した上で、本サービスを利用するものとします。
- ユーザーは、本サービスを通じて得た個人情報に関し、本サービス利用の範囲内でのみ使用し、それ以外の利用はできないものとします。
- ユーザーが、自己の過失によりユーザー自身の個人情報を他のユーザーへ公開される情報に含めて公開又は送信した場合、協会は当該情報を個人情報として扱わないこととし、ユーザーは予めこれを承諾するものとします。
第8条 (協会による出品)
協会は、本サービスを利用して商品を出品することがあります。この場合、協会は、規定の性質上除外される場合を除いて、本規約等を遵守して出品者として手続を行います。
第9条 (出品手続)
- 出品者は、ミャク市!の商品情報に商品の状態を正確に掲載しなければなりません。
- 出品者は、商品が損傷等したことより、ミャク市!に公開する商品情報と実際の商品状態が乖離した場合、直ちにミャク市!における商品情報を修正する必要があります。修正のための手続は、ガイドを参照ください。
- 出品者は、商品及びその出品手続にかかる関係法令を順守しなければなりません。
第10条 (入札・購入手続)
- 入札参加を希望する者は、購入する意思のない入札や、出品者を妨害するいたずら等で応募することはできません。
- 出品者が商品情報において売買契約を成立させるための個別条件を定めている場合は、入札者は、当該個別条件も承諾した上で応募したものと見なします。
- 入札者は、商品及びその入札・購入手続にかかる関係法令を順守しなければなりません。
第11条 (売買契約)
- 売買契約は、本システムから入札者に落札者として選定された旨の通知が発信されたときに成立するものとします。ただし、出品者が商品情報において売買契約を書面で締結する旨を定めている場合は、売買契約書の締結時に成立するものとします。
- 前項但書に基づき売買契約が書面で締結される場合において、売買契約に定める条項が本規約の条項と抵触するときは、売買契約が本規約の規定に優先するものとします。
- 出品者及び購入者は、売買契約に基づき発生した権利義務を第三者に譲渡、担保提供してはなりません。
- 出品者及び購入者は、本システムを通じて提供される情報のほか、売買契約及び商品の引渡しに必要な情報の伝達等は当事者間で行うものとします。
第12条 (商品の解体・梱包・引渡及び引取手続)
- 商品のリユース解体、梱包、引渡しは出品者の義務とし、引渡以後の搬出、移動、設置等は購入者の義務とします。ただし、出品者は、リユース解体等に要する費用を契約金に含め購入者に請求することができます。
- 出品者は、前項に基づく義務の履行のために、解体業者等の協力業者に業務を委託し、リユース解体等の手続を進め、それに要する費用を契約金に含めて購入者に請求することができます。
- 出品者及び購入者は、商品引渡時期、引渡方法等を変更する必要が生じたときは、速やかに相手方へ通知し、協議の上その時期、方法を定めるものとします。
第13条 (売買契約のキャンセル)
- 出品者及び購入者は、協会が別途定めるキャンセルポリシーに従い、双方合意のうえでキャンセルポリシーに定めるキャンセル手数料を支払うことで、売買契約をキャンセルすることができます。
- キャンセルは、システム利用規約及びガイドに従って本システム上手続を行うものとします。
- 出品者が売買契約成立時から商品の引渡しまでの間に次条に定める契約不適合が発生したことを知ったときは、出品者は、直ちに購入者に連絡し、売買契約の取扱いや対応方法等について協議するものとします。出品者と購入者の間で協議が整わないときは、出品者は、本条に基づき売買契約をキャンセルすることができるものとします。
第14条 (契約不適合責任)
- 出品者は、本サイトに商品を掲載した時から購入者に商品を引き渡す時まで、大阪・関西万博の会場内において、善良な管理者の注意をもって商品を管理し、使用するものとします。なお、出品者が商品を通常の用法で提供している限り、自然損耗、経年劣化は契約不適合を構成しないものとして扱います。
- 購入者が引渡しを受けた商品が種類、品質又は数量に関して売買契約成立時の内容に適合しないとき(以下「契約不適合」といいます。)は、出品者と購入者の間で解決するものとし、協会は責任を負いません。ただし、協会が出品者の場合は除きます。
- 購入者は、商品受領後に契約不適合を発見したときは、出品者に対し、商品の修補、代替物の引渡し、又は不足分の追加等追完を請求することができるものとし、いずれによるかの選択は、出品者及び購入者双方協議の上決定するものとします。
- 購入者は、購入者に生じた損害のうち、修理費等の購入者に直接的に生じた損害についてのみ賠償を請求できるものとし、かつ、賠償額は商品の契約金額を超えない範囲に限定されるものとします。ただし、購入者が消費者(消費者契約法に定める「消費者」をいいます。以下同じとします。)である場合、または出品者に契約不適合に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
- 購入者は、契約不適合を発見した場合であっても、 当該商品の引渡し後6か月以内に出品者に対してその旨の通知をしない限り、出品者に対し、契約不適合責任を請求することができないものとします。ただし、購入者が消費者の場合は、この限りではありません。
第15条 (売買契約の解除)
- 出品者及び購入者は、売買契約成立後に相手方が次の各号のいずれかに該当する場合において、相当期間を定めて催告したにもかかわらず是正されないときは、売買契約を解除することができます。
- 出品者が商品を引き渡さないとき、または購入者が引き取らないとき
- 購入者が契約金を支払わない若しくは支払いを遅延し、相当期間を定めて勧告通知にも従わないとき
- 本規約に定める条項に違反があったとき
- 出品者及び購入者は、売買契約成立後に次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの催告なく、売買契約を解除することができます。
- 監督官庁より営業許可の取消し等の行政処分を受けたとき、相手方との連絡が不可能となったとき
- 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、公租公課の滞納処分、その他公権力による処分を受けたとき
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
- 会社の解散、合併、分割、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
- 購入者が本規約に定める購入者の資格に関する規定に違反しているとき
- その他社会通念上、売買契約の継続が困難であると認められるとき
第16条 (反社会的勢力との取引排除)
- 協会及びユーザーは、相互に次に定める事項を表明し、ユーザーは、本規約の同意、利用申請又はその他の確認手続をもって、これを確約するものとします。
- 自己及び自己の役員・株主(以下、「関係者」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等若しくはその他これらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)でないこと
- 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
- 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
- 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
- 自己が自ら又は第三者を利用して、取引関係者に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、取引関係者の名誉や信用を毀損せず、また、取引関係者の業務及び取引を妨害しないこと
- 協会及びユーザーは、自ら又は役員等は、第三者を利用して次に定める事項のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 業務及び取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて取引関係者の信用を殿損し、又は取引関係者の業務及び取引を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 協会は、ユーザーが前2項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちにユーザー登録の取消を行うと共に、ユーザーに関連する情報の全部若しくは一部の削除の措置をとることができるものとします。この場合、ユーザーは本項に基づき本措置にて当事者に発生した全ての損害を直ちに賠償するものとします。
第17条 (本システムの手数料)
- 出品者は、リユース解体費又は商品の本体価格が入金されたときは、リユース解体費又は商品の本体価格のそれぞれに5%を乗じた金額を、本システムの手数料(以下「手数料」といいます。)として協会に支払うものとします。 ただし、リユース解体費又は商品の本体価格に5%を乗じたそれぞれの金額の最低額は500円とし、リユース解体費及び商品の本体価格の双方が0円の場合は、500円の手数料を支払うものとします。
- 手数料は、購入者が出品者に支払うリユース解体費又は商品の本体価格から、協会が差し引く方法により清算するものとします。ただし、リユース解体費又は商品の本体価格から手数料を差し引くことができないときは、出品者は、協会が別途定める支払期日までに、手数料を支払うものとします。
第18条 (エスクローサービス)
- 出品者が協会と異なる場合には、出品者は、協会に対し、購入者から支払われる契約金を代理受領する権限を付与するものとし、購入者が契約金を協会指定の銀行口座に振り込んで入金した時に、購入者の支払いが完了するものとします。なお、振込手数料は購入者負担とします。
- 協会は、出品者が購入者に商品を引き渡した後に、出品者に手数料を差し引いた契約金を支払うものとします。ただし、商品の引渡しが購入者による契約金の入金日から1カ月後までに完了しないときは、協会は、購入者に対する引渡しの有無にかかわらず、出品者に手数料を差し引いた契約金を支払うものとします。
- 協会は、本条の業務の全部又は一部を協会の判断にて第三者に委託することができます。この場合、購入者が契約金を協会の委託先が指定する銀行口座に振り込んで入金した時に、購入者の支払いが完了するものとします。なお、振込手数料は、購入者負担とします。
- 前項の場合、協会は、委託先に協会の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第19条 (秘密保持)
- ユーザー及び協会は、本システムの利用及び売買契約の締結に際し、協会又は相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報として受領した一切の情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、開示者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
- 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
- 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
- 開示者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
- 利用規約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
- 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
- 前各号の定めにかかわらず、ユーザー及び協会は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、ユーザー及び協会は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を開示者に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
- 秘密情報の提供を受けた被開示者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
- 秘密情報の提供を受けた被開示者は、開示者より提供を受けた秘密情報を本規約又は売買契約の履行の範囲内でのみ使用するものとします。
第20条 (知的財産権)
出品者に商品に係る著作権その他知的財産権が認められる場合であっても、出品者は、売買契約が成立し購入者から契約金を受け取った後は、購入者及び正当に権利を取得又は承継した第三者に対し著作者人格権その他権利を行使しないものとします。ただし、出品者及び購入者の間で売買契約等において特約が取り交わされた場合には、当該書面の内容が本規約に優先するものとします。
第21条 (禁止事項)
- ユーザーは本サービスの利用に関して、以下の行為及びガイドにて定めている禁止行為を行ってはならず、また、第三者に行わせてはなりません。
- 本規約に違反する行為
- 詐欺行為、その他犯罪に結びつく行為
- 他人の著作権、商標権等の知的財産を侵害する行為
- 協会業務の運営・維持に支障を与える行為
- その他、法令若しくは公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
- 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
- わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
- 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
- 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
- ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
- 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
- 第三者の設備等又は本システムの利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
- その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
- ユーザーは、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに協会に通知するものとします。
- 協会は、本サービスの利用に関して、ユーザーの行為が本条第1項各号のいずれかに該当するものであること又はユーザーの提供した情報が本条第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前にユーザーに通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は本条第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、協会は、ユーザーの行為又はユーザーが提供又は伝送する情報を監視する義務を負うものではありません。
- 前項の規定は、協会が本条第1項各号に該当する行為を自ら又は第三者をして行わせたユーザーに対し損害賠償請求することを妨げるものではありません。
第22条 (免責)
協会は、天災地変、戦争、テロ、暴動、法令・規則の制定改廃、政府機関の介入又は命令、伝染病、停電、通信回線やコンピュータ等の障害・本システムメンテナンス等による中断・遅滞・中止・データの消失、データの不正アクセス、輸送機関の事故、労働争議、設備の事故等の不可抗力等により、本サービスを提供できなかったことにより、ユーザー又は第三者及び取引関係者に発生した損害について一切責任を負わないものとします。
第23条 (言語)
本規約は、日本語を正文とします。本規約が英語及びその他の言語へ翻訳された場合においても、日本語のみが本規約としての効力を有するものとします。
第24条 (準拠法)
本サービスの利用及び利用規約等に関しては、日本法が適用されるものとします。
第25条 (協議)
利用規約等に定めのない事項については、ユーザーと協会がお互いに誠意をもって協議し、円滑にその解決にあたるものとします。
第26条 (合意管轄)
本規約の適用等に関し紛争が生じたときは、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
2025年2月4日 制定・施行
2025年5月12日 改訂