「腹パンかますぞ」「顔は覚えた」マスク着用求められ激高した男性が逮捕 「脅迫」とされたのはなぜ?
「腹パンかますぞ」などと言って医療施設の職員を脅したとして、広島県警が11月10日、会社員の男性を脅迫の疑いで逮捕したことが報じられました。 TSSテレビ新広島の報道などによると、男性は広島市の医療施設の女性職員に対して、「腹パンかますぞ」「殴ってやろうか」と言って脅したほか、別の女性職員にも「顔を覚えたけえのう、やられたら絶対やり返すけえのう」「一人でおったら用心せえよ」などと言って脅した疑いが持たれています。女性職員が男性にマスクの着用を求めたところ、激高したとされています。 男性は「これで脅迫と言われても納得できない」と供述しているそうです。本当に男性のいうように、この発言では脅迫罪は成立しないのでしょうか。また、脅迫だと思っていなかったことが犯罪の成否に影響するのでしょうか。
●脅迫罪が成立するには?
刑法222条(脅迫罪)は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」場合に成立します。 つまり、相手の命や体、自由、評判、財産に危害を加えると伝えることが必要です。また、その告知が一般の人にとって怖いと感じる程度の内容であることが必要です。 本件では、「殴ってやろうか」「腹パンかますぞ」と発言しているようです。「腹パン」は腹部にパンチを加えることを意味しており、これは身体に対する害悪の告知に当たります。 また、「顔を覚えたけえのう、やられたら絶対やり返すけえのう」「一人でおったら用心せえよ」といった発言も、同様に身体などへの害悪を示唆する告知と評価できます。 次に、本件の発言は、医療施設という公的な場で、職員という特定の相手に対して直接向けられており、具体的な暴行を示唆する内容が含まれているため、一般的に見て相手に恐怖を感じさせるに足るものと判断される可能性が高いです。 以上より、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」という要件を満たすと考えられます。