学ぶ気ないがバカはブロックしたが、他にも知識理解なくAIやネット情報に飛びつくバカがいるが、まずは条文を読むべき
刑法27条1項で執行猶予満了で刑の言い渡しの効力消滅が定められ、改正法の2項で猶予期間中の公訴提起時には執行猶予の効力継続について定められている
逆に改正前は執行猶予期間中の公訴提起でも元の執行猶予期間が満了すれば刑の言い渡しは消滅する
こいつのAIはいちいち出鱈目で、原文に当たらないバカがゴミをいくらAIに突っ込んでもゴミしか出てこない
現状、法律に関するAIは無精査で利用できるレベルには全く至っておらず、平気で存在しない裁判例を挙げてくることもあるから、バカが使って良いものではない
Quote
そーたろー Uberで自転車な人 リベラルの新しいあり方を日々考察。七転八起き中
@UberEatsTokyo4
Replying to @fukunagakatsuya
先程反論した通りです。
・執行猶予の取消は「犯行時期が猶予期間中」で判断される
これは改正前も後でも変わらないのでは?
改正した後は違うというならどういう根拠でそうなのか反論を伺いたい所ですね。
それと意見の交換なのに毎回侮蔑表現が入るのは先生のご趣味なのですか?