そこは条文をどう作り込むかによりますが、現行の外国の国章損壊罪を日本版にするだけであれば、私物を除外するとは直ちに読めないですね
外国の国章損壊罪は公式に掲揚されているものに限るという見解が有力ですが、条文上はそんな限定は明確でないのに、最高裁判例もない状態で、果たして私物なら大丈夫なんて勝手に言い切って良いのか疑問です
Quote
しみーず
@K1wkZk3gogjOuRk
Replying to @fukunagakatsuya
なるほど。コメントありがとうございます。
ただ、外国国章損壊罪の解説などを見ると、公共施設にある国章だけならともかく、私物の国章、とくに自分で買ったorつくった国章をデモ等の場で損壊するパフォーマンスなどが明確に除外されるわけではないようなのが気になったのです…