福永活也@冒険家弁護士@fukunagakatsuya第二百三十三条 死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができる。 となっているので、理屈上は何親等かに関係なく子孫ならできるように読めますねTranslate postQuoteカツラノエース@CnblIi9JAs29563·12hReplying to @fukunagakatsuya気が気じゃないのはわかりますが 先生落ち着いて下さい そこで質問です! 死者に対しての名誉毀損訴訟は 一体どこまで(何頭身)できるのですか? 結婚もせず家族も身内もいない場合は 誰も訴える事は出来ないのですか?3:02 AM · Nov 12, 2025·6,151 Views344