受刑者に「適切な医療」を受ける権利はないのか? “国の賠償責任”認めた判決が意味するもの
10月30日、東京地裁において、画期的な判決が言い渡された。若い男性受刑者が受刑中にがんを発症したものの、適切な治療を受けられなかったために悪化して死亡した経緯に対し、裁判所は国の過失を認め、国が遺族(母親)に150万円の賠償を行うよう命じたのである。 【場所】Aさんが収監されていた川越少年刑務所さいたま拘置支所 医療を受ける権利は、刑務所では十分に保障されているとはいえない。社会も「罪を犯して受刑しているのだから、仕方がない」と考えがちだ。そういう社会の風潮に、一石を投じる判決であった。(みわ よしこ)
がんを発見できず、手遅れに
母子世帯で育ったAさん(死亡当時23歳)は、強盗致傷等の罪で懲役6年の実刑判決を受け、21歳だった2019年3月、川越少年刑務所さいたま拘置支所に入所した。 Aさんには多数の友人と婚約者がおり、社会復帰を待たれていた。しかし、2020年1月、陰嚢(いんのう)の腫れを訴え、拘置支所に勤務する精神科医・B医師の診察を受けた。 陰嚢疾患が専門外のB医師は、同僚の外科医・C医師に検査と診断を依頼した。C医師が腫れ内部の液体を採取して精密検査を外注したところ、悪性腫瘍の疑いは薄かったため、Aさんを経過観察とした。 同年3月、Aさんは再び違和感を訴え、近隣で外科・泌尿器科クリニックを営むD医師の診察を受けた。D医師は超音波検査等を実施し、精巣の腫瘍または炎症の可能性を指摘した。D医師によれば、生前のAさんはクリニックのスタッフに対し、「自分が悪いことをしたから、こうなった」と繰り返し語っていたという。 D医師の診断を受け、同月中に東日本成人矯正医療センター(受刑者を対象とした総合病院、以下「医療センター」)において再度の検査が行われた。ここでも超音波治療が行われ、セミノーマの疑いが生じた。 セミノーマは精巣の悪性腫瘍(がん)ではあるが、比較的良好な経過をたどることが多い。特に、転移のない病期「I」で治療を開始した場合には、ほぼ完治する。 Aさんは、3月中に精巣の片側を切除する手術を受けた後、8月まで抗がん剤治療を受けた。セミノーマの病期は、腹膜リンパ節転移がある「II」であった。7月に行われたCT検査では転移は認められず、8月、Aさんは拘置支所に戻った。 ところが翌9月、Aさんは腰痛を訴えたり発熱したりするようになった。10月には拘置所の医師が頸部の腫瘤を確認し、ふたたび医療センターへの移送となった。 この時も全身のCT検査が行われ、頸部リンパ節・肺転移(多数)・縦隔・後腹膜リンパ節への転移が確認された。 12月、Aさんは刑の執行を停止され、大学病院等でさらに治療を受けた。しかし、2021年7月に死亡した。 この後、Aさんの母と婚約者が原告となり、医療過誤によるAさんの損失と苦痛に対し、7700万円の支払いを求めて訴訟を提起した。 本裁判を支援した公共訴訟支援プラットフォーム「CALL4」内のクラウドファンディングページによれば、Aさんの婚約者は、生前のAさんの「刑務所には人権はない。外の病院で診てくれれば生きられたのに」という言葉を記憶している。