買春側への処罰「検討を法相に指示」高市首相 売春防止法をめぐり

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大貫聡子
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 売買春を禁じる一方で、公衆の面前での「勧誘」や「客待ち」など売る側の行為にのみ罰則を科す売春防止法のあり方について、高市早苗首相は11日の衆院予算委員会で、売春の相手方となる買う側への処罰の必要性について、「必要な検討を行うことを法務大臣に指示する」と答弁した。

 緒方林太郎議員(無所属)の質問に答えた。平口洋法相も「必要な検討を行う」と述べた。

 1956年に制定された売春防止法は売買春を禁じるが、買春行為には罰則規定がない。一方で売る側の公衆の面前での「客待ち」や「勧誘」の行為には罰則を科す。

 これに対してスウェーデンや…

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大貫聡子
くらし報道部
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ジェンダーと司法、韓国、マイノリティー
高市政権

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