刑法第190条(死体遺棄等)
「死体、遺骨又は遺髪を遺棄した者は、3年以下の懲役に処する。」
・遺棄行為があること
死体を本来あるべき場所から不適切に移動・放置する行為。
例:
- 道路や山林に放置
- 隠蔽・埋める
- 捨てる目的で運搬する
・正当な理由がないこと
法律に基づく埋葬・火葬などの行為であれば違法ではありません。
勝手に日本の埋葬許可取らずに行ったイスラム教徒には強制送還を!
私たちが困るから、勝手に法律違反しないでほしい!
Quote
サキガケ
@nihonpatriot
死体遺棄で法律違反です。
〈14体もの遺体を重機で勝手に土葬〉…在日イスラム教徒による「闇土葬」に霊園管理者が「怒りの告発」 gendai.media/articles/-/158