Post

Conversation

弁護士先生のお話ではね、こういうのは回数なんだよ被害の過多、どのていど相手がポストしているか、その影響力がどの程度あるかによって違うわけ、以前うちに執拗にポストしていた人物は1か月100件近くのポストをしていたから全部保管して相談したけど、インフルエンサ相手でもなければ100件くらい無いと、弁護士費用にまさる慰謝料なんてとれないから、実際には裁判おきないの 開示請求は出来るよもちろん、お金かかるけどね それでも全体として多ければ、1件はやる必要があるって判断する人もいるよ