・ 日本国憲法第20条(信教の自由)
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない。
この条文により、ムスリム(イスラム教徒)も他の宗教と同様に、
自らの宗教施設(モスク)を建設・維持する権利が保障されています。
・憲法第12条・第13条(公共の福祉)
第12条:「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。これを濫用してはならず、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」
第13条:「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
これらの条文が示す「公共の福祉」とは、個人の自由や権利が衝突したときの調整原理です。
つまり、「ある宗教施設の存在が、他者の生命・安全・財産・基本的自由を実際に侵害する場合」
のみ、公共の福祉の観点から制限が検討されます。
・モスク建設と「公共の福祉」の関係
モスク建設は、信仰実践(礼拝)のための施設であり、他者の権利や公共の安全を侵害しない限り、「公共の福祉」に反することは一切ありません。
(例)
礼拝時の音や交通など近隣との調整は必要(騒音・交通対策など)だが、宗教施設そのものは禁止対象ではないです。
憲法20条の信教の自由に含まれ、他宗教施設(寺・キリスト教会)と同様に認められる。
信仰の布教活動公序良俗に反しない限り自由。強制・威圧がない限り制限されません。
日本の裁判所や行政の実務でも、
宗教施設建設そのものを「公共の福祉に反する」と判断した例はありません。
(例)
神社、教会、寺院、礼拝堂など、すべて都市計画法・建築基準法の一般規制(用途地域・防災等)の範囲で扱われます。
宗教の種類による差別的制限は憲法違反(第14条・第20条)とされています。
Quote
rwoods
@rwoods1203
Replying to @tomodasouya and @kony0922
公共の福祉に反しないか?お考えを聞かせていただきたいです。
憲法12条、13条は個人の権利が互いに衝突する場合に、他者の権利を侵害しない範囲で、社会全体の利益と調和させるための原理となっています。