Post

Conversation

墓地、埋葬等に関する法律 第一章 総則 第二条 この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。 第二章 埋葬、火葬及び改葬 第三条 埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。 第四条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。 第五条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。 第三章 墓地、納骨堂及び火葬場 第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 =法律上は「埋葬(土葬)」も正式な葬法の一つとして定義されています。 禁止ではなく、火葬と同列に合法な選択肢です。