【速報】麻薬の成分含む水溶液を製造・お茶として販売した罪に問われるも「植物と水などの混合液で麻薬に当たらない」無罪主張の男の控訴審 大阪高裁が控訴を棄却1審の有罪判決を維持
麻薬の成分を含む水溶液を製造し、お茶として販売するなどした罪に問われ、1審で有罪となったものの、原料の植物は規制対象外であることから「植物と水などの混合液で麻薬にあたらない」などと無罪を主張している男の控訴審で、大阪高裁は控訴を棄却し、有罪判決を維持しました。
青井硝子こと藤田拓朗被告は2019年から2020年にかけて、麻薬を製造し、第三者に販売するなどした罪に問われています。 裁判の争点は、藤田被告が製造・販売したものが『麻薬であるか否か』です。 藤田被告が製造・販売したのは、規制されている麻薬成分=DMTを含む「アカシアコンフサ」を原料にした通称“アカシア茶”。 実は、アカシアコンフサに含まれている麻薬成分=DMTは規制の対象ですが、植物自体は規制の対象外なのです。 京都地裁の1審の裁判で藤田被告は「“アカシア茶”は植物と水などの混合液で麻薬にあたらない」などとして無罪を主張しました。 一方で、検察側は「水溶液は植物ではなく麻薬だ」などと指摘。 双方の主張が食い違う中、京都地裁(安永武央裁判長)は“アカシア茶”を麻薬と認定し、藤田被告に懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。 藤田被告はこれを不服として控訴していました。 控訴審の判決を前にした関西テレビの取材に藤田被告は、次のように主張していました。 【青井硝子こと藤田拓朗被告】「だっておかしいじゃないですか!植物をお茶にしただけで逮捕はないですよ。さすがに(控訴審は)まあ無罪でしょ。こんなに引っ張って…」
関西テレビ
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