債権者集会の様子を知りたいし、質問をしたいのですが、一年以上毎日執拗に嫌がらせや脅迫を受けて、デマをばら撒いてネットリンチを扇動する立花氏らと直接会うことが不健康で不毛に感じるので、特段の必要がない限りは、裁判と同様に代理人弁護士に任せました。
全ての情報は共有しているので、何も問題はありません。 質問なのですが、破産状況で政党活動には金自由に使えないものかと思うのですが、
どの程度まで活動できるものなのでしょうか?
政党交付金分は返済でなく政党活動に使うべきものなんて意見もありましたが、結局どうなんでしょう?政党要件持つ期間は限られ、予算使えず活動停止状態だとなんとも辛いのでは?と思いまして。 そこが破産法と政党助成法の矛盾であり、前代未聞のパラドックスに最高裁判所の判断待ちです。
憲法で保障された政治活動の自由を阻害するものでもあり、完全に資金が絶たれた場合は政治資金規正法上の義務である政治資金監査に対しての費用も捻出できないことになります。(これはもし解党する場合にも必要)
破産開始決定後に頂いた篤志家による寄付で今の所は助かっている状況ですが、今後の対応は検討しなくてはなりません。 やはり困った状況ですねぇ。
政党活党がまともにできず、せっかく今の期間なら選挙でも政党名報じられたり掲載されたりする政党要件活かせる立場なのに、活かせない。そうなると、金のかからないコスパいい活動のしかたしないと、当面あかんですね。都知事選候補出さないんだ〜?とか思って見てました 悩んではいましたが結果的に見送ってよかったです。衆院選は考えています。 Log in to see more replies. Log in or sign up for ThreadsSee what people are talking about and join the conversation.Continue with Instagram
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