消費者被害防止ネットワーク東海、フィットネスジムの「FITPLACE」に複数回要請 規約変更へ

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AIざっくり要約

  • 消費者被害防止ネットワーク東海が運営するFITPLACEに対して、ウェブ上の広告表示と規約の変更を求めていました。
  • FITPLACEは9月25日付で一部の規約を変更し、特に問題視されていた違約金や強制退会時の会費の支払い義務、サービス制限や返金拒否などに関する条項の修正を行いました。
  • 東海は今回の規約変更が求めていた内容に沿ったものかを今後確認するとしています。これまでFITPLACEは一部の変更には応じてきましたが、違約金の算定方法や強制退会時の会費支払いについては事業者の正当な利益として変更に応じていませんでした。

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特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下東海)が、申し込みがウェブで完結するタイプのフィットネスジムを運営するFITPLACE(フィットプレイス)に対してウェブ上の広告表示と規約の変更を求めていた件について、FITPLACEは9月25日付で、一部の規約を変更した。変更後の規約については、すでに同社の会員と東海に通知している。

今回の変更は、違約金に関する条項や、規約の解釈をより分かりやすくするための文言の追加・削除が中心となった。

東海が特に問題視してきたのは、中途解約時の違約金や強制退会時の会費の支払い義務、サービスの制限や終了時の返金拒否、そして損害賠償責任の免除などだった。

東海では、今回の規約の変更が、東海が求めてきた内容に沿ったものかは、今後確認するとしている。


 
これまでFITPLACEは、東海の複数回の要請に対して、一部の規約変更に応じつつも、違約金の算定方法や強制退会時の会費支払いについては、事業者の正当な利益として、規約の変更には応じなかった。

今回の改定では、違約金に関する規定を修正した。

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