性同一性障害特例法の第5の要件「外観要件」が東京高裁で違憲と判断されました。
もっとも、最高裁判決ではないので、他の下級審ですべて違憲と判断されるとは限らない。
しかし、下級審で違憲と判断されれば申立人は上告しないため、当面最高裁での判決がないまま、下級審での個別の判断が繰り返され、スッキリしない状態が続くと思われる。
この交際判決のニュースをXに投稿すれば、またきっとトランスヘイトが巻き起こると想定されますが、彼ら彼女らのトランス女性に対する主な主張は「トランス女性は女性専用スペースに入るな」というもの。
その根拠として、「性同一性障害特例法はトランス女性が女湯に入れるとは認めていない」という事をよく挙げる。
確かに、「性同一性障害特例法はトランス女性が女湯に入れるとは認めていない」のは事実で、その理由は今回のような手術なしで性別変更した人まで女湯に入っていいとは言っていない、という事。それを正しく理解せずに「トランス女性は女湯に入るな」と言っているに過ぎない。
この件については、厚生労働省が公衆浴場の利用は身体的特徴に基づくよう通知を出しています。身体的特徴とは、簡単に言えば、手術で外観が変わっている人はOK、今回の判決のように、手術なしで性別変更した人はNGですよ、という事です。
トランスヘイトする人たちはそこをよく理解して投稿するべきで、あまりひどいヘイトをすると、自分が責任を問われる状態になる事に気がついてほしい。
昨日、ネットの誹謗中傷に対して投稿者の開示請求が今年は8700件ほどになるという報道があった。
明日は自分が開示請求の対象になる、という事を真剣に考えてもらいたい。
#投稿者開示請求
#性同一性障害特例法
#性同一性障害特例法違憲
#トランスヘイト