逮捕は、積極要件として犯罪の嫌疑。逮捕の必要性は消極要件
勾留は、犯罪の嫌疑も罪証隠滅や逃亡の恐れも、積極要件
なので、逮捕は認められても,勾留は認められないことはそこそこあります。まずはここに期待
逮捕要件
1. 罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由(法199条1項)
2.被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない(法199条2項、規143条の3)
勾留要件(法60条1項)
1. 罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
2.以下のいずれか
一 定まつた住居を有しないとき
二 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
三 逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき