執行猶予について、前刑の執行猶予期間内に起訴されたら執行猶予満了が延長される新法の規定(刑法27条2項)は、前刑が新法施行日以後にされた場合に適用される(整理法448条)
刑事罰については、行為時に想定されていた以上のペナルティを負わない訴求適用の禁止というのは大原則であるわけだが、こういう法体系を知らずに、ペラ読みで見つけた条文に飛びつく匿名バカが非常に多い。
原則を理解していれば、新法を見つけた際、整備法まで知らなくても、過去の犯罪に適用されることはないよねと想像ができる。それが知識ではないリーガルマインド