立花氏の容疑、「名誉毀損」とは 死者への中傷が罰せられることも
朝日新聞配信
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- 立花孝志容疑者の逮捕は、虚偽の事実で死者の名誉を傷つけたことに対するものであり、言論の自由には責任が伴うと考えています
- 立花氏の発言が真実であるならば、名誉毀損の成立には公共性や公益性が必要ないため、立証が難しいという意見もあります
関連ワードは?
- 名誉毀損
- 虚偽の事実
- 言論の自由
コメント397件
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亡くなった方への名誉毀損が成立するという点に驚く人もいるかもしれないけど、刑法では「虚偽の事実で死者の名誉を傷つけた場合」も処罰の対象になる。今回の逮捕はまさにその典型例だと思う。 竹内元県議は、知事の疑惑を百条委員会で追及していた人物。その死後に「逮捕予定だった」「警察の取り調べを受けていた」といった根拠のない発言を繰り返すのは、遺族の心を踏みにじるだけでなく、議会活動そのものへの侮辱でもある。 言論の自由は大切だけど、それは事実に基づいた責任ある発信があってこそ。影響力のある人物ほど、言葉の重みを自覚すべきだと思う。
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かなり警察が検察とすりあわせ、いけると踏んだので逮捕に至ったのでしょう。遅いという声もあるけど、相当時間をかけて立件し有罪に持ち込めるかを検討したんだと思います。今後の類似ケースに警告する意味もあるはず
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立花容疑者はかなりグレーゾーンを突いて誹謗中傷や虚偽情報の拡散を行っていたように思う。どこまでがアウトなのか、ぎりぎりのところを突いていたから司法当局も慎重になったのだろう。 ただこのような行為が許されてしまうとなると、「他者を尊重する」「人を傷つけない」という当たり前のことが崩れ去ってしまう。日本の社会や文化を壊そうとした立花容疑者とそれに乗っかった支持者には厳罰を与え、司法がハッキリとNOを示すことが必要だと思います。
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記事は明らかに間違っている。真実性の証明による違法性阻却は、通常の名誉毀損の場合であり、死者の名誉毀損には適用がない。230条の2は、「前条第1項の行為」と規定しており、2項の死者への名誉毀損は準用されていない。立花氏も同じ説明をしているので彼も間違っているが、通常の社会的正当行為、根拠のある言論活動として違法性が阻却される余地がある。ただ、警察の事実の切り取り方によっては、死者の名誉毀損が成立する可能性はある。警察がある時点で、任意取調べは行なっていないと明言したはずなのにそれ以降も同じ発言をしていたのであれは明らかに虚偽を認識して発言しているので、故意の立証も容易。
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お亡くなりになった竹内氏の友人の励ましがあり奥様が訴えた事により捜査が進み逮捕に漕ぎ着けられた⋯と聞き及んでおります。 立花は現在執行猶予中の身だけに判決次第で実刑、収監になる可能性が大⋯とも思います。 何れにせよ司法の厳しい判断を期待しましょう!
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最終的には裁判所の判断次第だが、捜査当局か死者の名誉毀損を認めて逮捕するのは珍しい。ここまでの事実だけ見れば立花氏は明らかな虚実を元に個人攻撃していたということを捜査当局が認めだということ。ある議員秘書からの密告を信じてSNSに投じたと本人は弁明しているが、その密告をそのまま真実として認識したというところに無理があるとの判断でしょう。立花氏のような人物を放置するのはSNSの信頼性を下げる事に繋がるのだからSNS業界こそ彼の放逐を目指すべき。
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まあもう,ここらで初心者向けにご説明戴いているような事項は勿論,その他の状況についても余すところなく検討された結果の逮捕拘留取り調べであると信じます.もう生きている間に,この世の理非曲直が糺されることは無いのかもとも思っておりました.関係各位のご努力に心から敬意を申し上げます.
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兵庫県騒動は部分的に切り取って判断するのでは無く全体的に捜査機関が捜査すべき、利害関係のある人が百条委員会や第三者委員会などと言うからややこしくなる、1番根拠が無いのはメディアの気もするし、全てを捜査して真実がどこでとこから誹謗中傷、デマなのかを明確にし正しくメディアに報道されるべき
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死者への名誉毀損罪が適用されるのは、事実とは異なる場合。今回は当てはまるが、難しいのは、立花氏がその情報を信用しうるところから入手して本当に真実だと信じていた場合。おそらくそこが争点になると思う。
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政治の世界だけではなく、死者にムチ打ち、自己の、ほんの僅かな利益になるかも知れないことに、エビデンスが無い事を叫ぶのは糾弾に値すると思う。 今、国や地方自治体の首長や議員が好き放題、あるいは我田引水をしている。多分、相当昔からあった慣行だと思う。 そういう事が明らかにされているが、開き直る姿勢。 これが、この方の姿勢と思う。 だが、この人のこのような一連の行為は、これまでの国民と政治の信頼関係を毀損する者であり、こういう人のの存在を鑑みると、徹底的に刑法での資源を要すると思う。
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