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この告発文は リーガルハラスメントで、訴えられない為、日本以外の他国の領土・領海・領空で「属地主義」及び第三国の飛行機の中で「旗国主義」出した告発文です。 この告発行為は他国の領域内での行為「属地主義」もあり、第三国の航空機の中の行為「旗国の法」でもあり、国際法より国家が自国の領域内でのみ立法、司法、執行の管轄権を行使するという原則です。この行為は日本法律に適用されない。 国連憲章:第2条:この機構は、そのすべての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対する。 国際民間航空条約:第17条:航空機は、登録を受けた国の国籍を有する。 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為 に関する条約:第三条:航空機の登録国は、当該航空機内で行なわれた犯罪及び行為について裁判権を行使する権限を有する。各締約国は、自国において登録された航空機内で行なわれた犯罪につき、登録国として裁判権を設定するために必要措置をとる。 海洋法に関する国際連合条約:第九十二条:船舶は、一の国のみの旗を掲げて航行するものとし、国際条約又はこの条約に明文の規定がある特別の場合を除くほか、公海においてその国の排他的管轄権に服する。第九十四条:いずれの国も自国を旗国とする船舶に対し、行政上、技術上及び社会上の事項について有効に管轄権を行使し及び有効に規制を行う。 日本刑法第一条:この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 法の適用に関する通則法:第七条:法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。 また出演と取材は、第三国にて受けたものについても同上です。
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