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え〜と😅まあとりあえず言いたいこと。 名誉毀損罪の構成要件である 「公然と」とは「不特定又は多数に対して」という意味である。 特定多数に対する場合を「公然と」に含めた趣旨は、不特定の者に名誉毀損の発言が拡散し、被害者の名誉が害される危険があるから。 とすれば、特定多数に対する名誉毀損発言を行った場合でも、発言を聴いた者たちが、その秘密を絶対に漏らさないことが確実である場合には、その者の社会的評価(個人的評価でないことに注意)が下がる危険がないため「公然と」とは言えない。 が複数の第三者にその事実が拡散され、私が認知するに至った為『公然と』にあたるのは明白です。風説の流布を行った者に対しては現在対応中です。 まあ、つまりオープンチャットやグループLINEであっても名誉毀損罪は成立すると言う事です(*^^*) 気をつけてくださいね。