解説逮捕は刑罰ではなく、刑事事件を公平公正に遂行するための手続きに過ぎません。 立花氏は、これまで何度も任意出頭に応じてきており、逃亡の恐れや罪状隠滅の恐れはありません。 このような状況下で逮捕までする必要があったのでしょうか。 被疑事実の嫌疑があれば、逮捕せずに起訴すれば足りるわけです。 逮捕の機能や必要性について再考されるべきでしょう。 本件については、まずは勾留請求の判断が問題になります。逮捕要件は被疑事実が相当程度認められれれば満たしますが、勾留要件は逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れが必要ですので、却下される可能性は十分あります。 その後、いずれにしても起訴されるケースでしょう。警察検察としては、これだけ話題になっていた事件ですから、起訴の見込みが低いのに逮捕するとは考えられません。 起訴後は判決内容が問題になりますが、有罪の場合は前回の執行猶予が満了しているかも争点になりますね。
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コメンテータープロフィール
著書【日本一稼ぐ弁護士の仕事術】Amazon書籍総合ランキング1位獲得。1980年生まれ。工業大学卒業後、バックパッカー等をしながら2年間をフリーターとして過ごした後、父の死をきっかけに勉強に目覚め、弁護士となる。現在自宅を持たず、ホテル暮らしで生活をしている。プライベートでは海外登山に挑戦しており、2018年5月には弁護士2人目となるエベレスト登頂も果たしている。MENSA会員